民事訴訟法 自白の撤回の要件・・・もう一度確認 (司法書士試験・民訴択一,認定考査) | 司法試験-司法書士試験-行政書士試験とエトセトラBLOG

司法試験-司法書士試験-行政書士試験とエトセトラBLOG

資格試験(司法試験,司法書士試験,行政書士試験)その他色々な事を語っていくブログです。短答,択一式の問題を作問し,過去問研究を行い,法律の解釈・論点の整理記載も試みています。また、「アフィリエイト広告」を含みます。

司法試験 司法書士試験 簡裁訴訟代理等能力認定考査

民事訴訟法 自白の撤回の要件・・・もう一度確認 (司法書士試験・民訴択一,認定考査)

投稿日:2017年4月17日 更新日:

                                 自 白 の 撤 回 の 要 件

 

目次

はじめに

今回は自白の撤回について,お話ししていきたいと思います。
自白の撤回の要件は,司法書士試験,認定考査において大切です。

 

自白の撤回の要件
1 相手方の同意がある場合
2 刑事上罰すべき他人の行為(相手方を含む)により,自白するに至ったとき
3 反真実,かつ錯誤がある場合

 

相手方は,他方当事者の訴訟行為を前提にして,その上に自身の立証活動,訴訟行為を積み重ねていきます。後になって「それは,なかったことにして下さい。」と言われても,
不当に相手方の信頼を裏切るものとして,訴訟上の信義則からも,許されるものではありません。

 

また,自己に不利な事実を敢えて陳述していることから,それは,真実に合致する蓋然性も高いと言えます。
そのため,自白を撤回するのに特別の要件が課されているのです。

 

貸金返還請求訴訟を例にとって考えてみましょう。

 

1 相手方の同意がある場合

訴訟において原告が,確かに借金を返して貰ったといって,被告の借金の弁済の事実を認めたとしましょう。

 

そのため,被告はつい気を抜いて領収書を処分してしまった。
それなのにその後になって,原告から「やはり借金を返してもらっていない。だから返済の事実を撤回します。」と言われたら,被告としては困ります。

 

原告の言葉を信頼して気が緩んでいたものだから,何気に領収書を他の郵便物と一緒にシュレッダーにかけて処分してしまったということもあるわけです。この場合,被告は,証拠の散逸,逸失の状態となっています。
これを考えると,原告による自白の撤回には,被告の同意を要するとしないと,被告にとってとても不公平な結果となります。
そこで,相手方の同意がある場合が,自白の撤回の要件となっているのです。

 

この場合,原告の自白の撤回を認めても,原告の自白によって,本来利益を受けるはずであった被告自身が,それでいいと言っているのですから,それ以上に,被告本人を保護する必要はありません。

 

そのため,被告の同意がある場合,原告の自白の撤回を認めてあげているのです。

 

 

2 刑事上罰すべき他人(相手方を含む)の行為により,自白するに至ったとき

 

原告が,「あんた! 私からお金借りたことに違いはないだろう。」と言って,こわめのお兄さんと二人して睨みきかし,訴訟外で被告を威圧したとします,

 

気の強くない被告なら「いやぁ借りた覚えはないですけれど・・・。借りましたかね・・・。いやぁ,はい,借りました。」なんて,心にもないことを言わないとも限りません。そして,その影響下で,口頭弁論でも自白するとも限りません。

 

そこで,刑事上罰すべき他人(相手方を含む)の行為によって,自白した者は,自白を撤回できるとしました。

 

この場合,原告は刑事裁判で,脅迫罪だとか恐喝罪だとかの有罪の確定判決を下されている必要はありません。

 

被告が,かかる原告の卑劣な行為を,民事裁判で主張,立証すればよいのです。
これを「再審事由の訴訟内顧慮」といいます(再審に関する民訴法338条1項5号,2項参照)。

 

 

3 反真実かつ錯誤がある場合

 

先述のように,自己に不利な事実を敢えて陳述していることから,それは,真実に合致している蓋然性が高いとして,自白の撤回に特別の要件が課されているわけです。

 

そうであれば,真実に反している場合に,自白の撤回を認めてあげてもいいことになります。

 

そこで,錯誤,反真実が認められるなら,自白の撤回を認めてあげましょう,ということになりました。
ただ,錯誤の立証は,自白者の内心の問題でもあるわけです。その立証は困難です。

 

その結果,「真実に反することの証明があった場合には,自白は錯誤によるものと認める。」としたのが判例です。
学説には,「反真実の証明があるならば,錯誤を推定する。」としているものもあります。
両者同じことをいっているのでしょう。

以上が,自白の撤回の要件です。

 

ただ,ここで注意しておきたいのは,自白の撤回の前提としての自白の拘束力です。
自白の拘束力という場合のその自白とは,一体何の自白について言っているのかです。

 

それは,主要事実です。
弁論主義の三つのテーゼ

[第1テーゼ:主張原則] 裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎(裁判の資料)としてはならない。
(主張責任)

 

[第2テーゼ:自白原則] 裁判所は、当事者の争いのない事実(自白事実)は、そのまま判決の基礎(裁判の資料)としなければならない。
(自白の作用➡不可撤回効・審判排除効)

 

[第3テーゼ:証拠原則]  裁判所は、争いのあるを事実を証拠によって認定するには、当事者の申出た証拠によらなければならない。
(職権証拠調べの禁止)

が当て嵌まる主要事実です。

この主要事実に関して,自白の拘束力(不可撤回効・審判排除効)が生じているのです。

 

そこでこの拘束力の生じている主要事実の自白についての撤回の要件が,ここで論ぜられているのです。

 

これを金銭消費貸借についてみてみます。
択一でよく問題となる金銭消費貸借契約の「成立」の主要事実は(*注1)
① 金銭の返還合意(返還約束)

② 金銭の交付(要物性)
です。
この事実に,自白の拘束力が生じています。

 

この主要事実である①金銭の返還合意と②金銭の交付,これらすべての事実でもいいですし,片一方の事実でもいいです。
これら主要事実について,自白の撤回が問題となっているのです。

 

もう一度確認してみてください。

 

ただ,撤回することができるといっても、いつまででもできるわけではありません。
ものには限度というものがあります。
訴訟遅延の原因を作ってもらっては困るわけです。

 

そのため民訴法157条1項には,こう書いてあります。

「当事者が故意又は重大な過失により時期に遅れて提出した攻撃防御の方法については,これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは,裁判所は,申立てにより又職権で,却下の決定をすることができる。」

 

ですから,訴訟遅延とならぬよう,適時に,自白の撤回を行わなければなりません。そうでなければ,却下の憂き目にあうこともあります。

 

ところで,間接事実や補助事実は,弁論主義(第1テーゼ・第2テーゼ)の適用対象にはなりません。判例,通説は,間接事実や補助事実については,自白の拘束力を認めていません。

そうすると,ここでまた問題です。

 

補助事実に自白の拘束力が認められないというのであるならば,文書の成立の真正も補助事実です。

よって,被告が金銭消費貸借証書の文書の成立の真正を認めても,これには自白の拘束力が及びません。

 

したがって,自白の撤回の要件である
1 相手方の同意がある場合
2 刑事上罰すべき他人の行為(相手方を含む)により,自白するに至ったとき
3 反真実,かつ錯誤がある場合

これらいずれの要件にも該当していなくても,文書の成立の真正を一旦認めた被告は,後になってこれを撤回することができるのです。             以  上

 

 

 


[以下、処分証書に関する認否・立証・反証・裁判所の判断等について、余論として述べさせていただきます。]

 

 

なお,補助事実は,本来立証責任(客観的証明責任)を観念しないものですけれど,民訴法228条1項には,「文書は,その成立が真正であることを証明しなければならない。」と規定し,敢えて「証明しなければならい。」と明言しております。

 

ですので,原告には文書の成立の真正に関する証明責任の適用があります。

 

文書の成立の真正に関する事実は補助事実ですけれども,証明責任(客観的証明責任)が原告に課されているわけです。

 

そこで,被告が,文書の成立の真正を否認しても,文書の成立の真正の立証責任は,原告にあるままで,被告には立証責任が転換されないという例のあの論点に辿り着くわけです。

 

これを先の貸金返還請求訴訟の例で考えてみますと,以下のようになります。

 

貸金返還請求訴訟において,お金を返せと請求する立場の原告には,借用証書の文書の成立の真正について,証明責任があります。原告に立証責任があります。
これに対して,被告には,文書成立の「不」真正についての立証責任はありません。

 

ごくごく簡単に言いますと
「私は,この借用書を知らない。息子が勝手に私の印鑑を冒用して,私の名前を書いただけです。この文書は偽造です。」と被告が否認したとします。

➡ところで、なんでこんなにくどくどと、文書の成立を否認するのに理由を言わなければならないのでしょうか!?
それは、民事訴訟法規則145条が「文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。」と規定しているからです。

 

そうなりますと,原告には,「その借用書は偽造ではありませんよ。本物ですよ。」と証明する責任が生じてきます。裁判官に「本物」であることを「確信」させる立証責任が生じてきます。そこで、民事訴訟法228条4項の「二段の推定」の出番となるわけです。

 

成立に争いのある私文書に本人の印章による印影が存在する場合には,その印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定され,ひいては当該私文書が真正に成立したものと推定される。(司法試験予備試験 短答式 平成30年度 第40問肢4)

 

 

一方、被告は裁判官に偽造であることを「確信」させるまでの立証をする必要はありません。
厳密には「反証」そのものではありませんが、しかし、文書の成立の真正につき、裁判官に確信を抱かせないようにする程度の反証活動すれば、それで足ります。

被告は,借用書について、裁判官に偽造の「疑い」「懸念」を生じさせれば、それで十分なのです。

 

 

以上は、被告が借用証書につき、文書が真正に成立したことを否認した場合ですが、勿論、文書の成立の真正を認める(争わない)場合もあるわけです。

その場合には

文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないが,私文書の成立について当事者間に争いがない場合には,裁判所は,証拠に基づかなくても,当該私文書が真正に成立したものと認めることができる。(司法試験予備試験 短答式 平成30年度 第40問肢1)

ということになります。

また、逆に被告が借用証書につき、文書の成立の真正を認める(争わない)場合においても、それでもなお裁判所は、借用証書が偽造であることを認定できます。
文書の成立についての自白は裁判所を拘束するものではないからです。

その場合には

消費貸借契約に基づく貸金返還請求訴訟において,原告が借用証書を書証として提出し,被告が当該借用証書が真正に成立したことを認める陳述をした場合においても、裁判所は,当該借用証書が真正に成立しなかったものと判断することができる。

ということになります。

 

これには、司法試験予備試験 短答式 平成29年度 第38問において、誤りの肢として出題された肢1を、「正しい肢に書き換える」ことで参考に供することができます。

(誤りの肢)

1.売買契約に基づく代金請求訴訟において,原告が売買契約書を書証として提出し,被告が当該売買契約書が真正に成立したことを認める陳述をした場合には,裁判所は,当該売買契約書が真正に成立しなかったものと判断することができない。

 

これを「正しい」肢に書き換えますと、以下のようになります。

すなわち、

1.売買契約に基づく代金請求訴訟において,原告が売買契約書を書証として提出し,被告が当該売買契約書が真正に成立したことを認める陳述をした場合にはにおいても,裁判所は,当該売買契約書が真正に成立しなかったものと判断することができないできる

ということになります。

 

今回は自白の撤回の要件について,お話しさせていただきました。   以  上

 

(*注1)「貸借型理論」によるのであれば、以下が要件事実である。

① 金銭の返還合意(返還約束)
② 金銭の交付(要物性)
③ 金銭の弁済期の合意
④ 弁済期の到来

 

[参考文献]

民事訴訟法講義案 (三訂版) 裁判所職員総合研修所 監修 司法協会
民事訴訟法 [第7版] 上田徹一郎 著  法学書院
など

-司法試験, 司法書士試験, 簡裁訴訟代理等能力認定考査
-, ,

執筆者:

関連記事

択一憲法 その2・国会議員の不逮捕特権 

         国会議員の不逮捕特権 その2       この択一問題は難しい問題です。知識的観点からいって難しい問題です。 間違っても全く気にする必要はありません。 …

絶対的幸福感と相対的幸福感

  相対的的幸福と絶対的幸福,あなたはどちらの幸福を選びますか。 他者との比較において,自己肯定感を増していくのか,それとも,他者との比較なしに,自己の価値基準によって自己の幸福感を増してい …

Part1争点及び証拠の整理手続に関する短答・択一式問題[司法試験予備試験/司法書士試験]

目次 はじめに 争点及び証拠の整理手続に関する短答・択一式問題は頻出です。 今回、同意の要否、意見の聴取等を中心として、私が問題を作成してみました。 準備的口頭弁論、弁論準備手続、書面による準備手続の …

[要件事実/認定考査] 過失(不特定概念)と主要事実 の 論点

目次 1 過失を主要事実とする考えでは、訴訟が空転する 過失を主要事実とする考えでは、訴訟が空転する。 過失という、言わば不特定概念・規範的要件(具体的事実に対する裁判所の法的評価・規範的評価)そのも …

論拠まとめ・ 内閣の法律案提出権 憲法択一

     憲法 択一 内閣の法律案提出権  論拠のまとめ         内閣による法律案提出権の論点について,肯定説,否定説のそれぞれの論拠をまとめてみました …

プロフィール

司法試験,司法書士試験,行政書士試験の合格者です。その他の国家資格試験にも合格しています。本サイトでは,資格試験その他色々な事を語っていきたいと思います。

阿倍晋三元総理大臣に哀悼の誠を捧げます。
阿倍晋三元総理大臣は、国防において、率先して実効的、且つ現実的な政策を打ち出しておられた。日本国の防衛において極めて重要な要を失ってしまった。今、日本国の先行きに不安を感じる。
政治家の発言も詰まるところ、国民の意識、国民の支えがないかぎり、保守本流の域まで及ばない。阿倍晋三元総理大臣は、国防においては、そのお立場から精一杯の発言をしておられた。
元警視庁警備部特殊部隊・伊藤氏の警備上の問題点の指摘(MBS NEWS)は全くもって正しい。
悔やまれてならない。
先鋭的な主張をする実力政治家が亡くなって、どこの国が益するか、よく考えてほしい。警備は本当にしっかりとしてほしい。
(令和4年7月13日記)

高市早苗候補潰しの増税メガネ岸田文雄総理、総裁は、憲政史上歴史に残る最悪な政治家の一人であり、卑怯者である。
高市候補潰しの卑怯なやり口が国民にはバレないとでも思っているのであろうか?本当に国民を馬鹿にしている。
自民党も愛想尽かされるぞ!!
(令和6年9月19日記)

 

 

 

 

プーチンによるウクライナの主権侵害、侵略を阻止しなければならない。
(令和4年3月6日記)

 

 

ワクチン接種をするかしないかは、個人の自由である。殊にmRNAワクチンにおいては自己免疫疾患、心筋炎、不妊症の恐れも指摘されているなか、政府主導で職場や大学に接種会場を設けさせ、同調圧力を利用し、ワクチン接種を事実上強制することは許されない。
ワクチン接種をするかしないかは、個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねるべきである。
医療関係者、自衛隊、警察官、学校教職員もその例外ではない。個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねられるべきである。
統計的に見ても、そもそも39歳以下の人にワクチン接種をする必要があるのか!?
遺伝子ワクチンを打たせて、ワクチンパスポートなどと発言している政治家は正気の沙汰とは思えない。
ヒドロキシクロロキンはどうした!?
イベルメクチンはどうした!?
政府が殊更言及せず、腐れ野党も政府を追及しないのは、まさに政治の闇。
遺伝子ワクチンを接種し、障害が生じても死亡しても、勇気のない医師はこれを厚生労働省に認知させるため、国から委託を受けたPMDA医薬品医療機器総合機構に報告をせず、勇気ある医師が同機構に報告を上げても、厚生労働省は最終的には「因果関係不明」と評価する。(因果関係の評価不能などというのは、レトリックによる政府のごまかしに過ぎない。)
これでは全体主義国家、中共そのものである。これが菅総理の「責任の取り方」である。(2021/06/20記)
安全性の確認された天然のアミノ酸である「5-アミノレブリン酸(5-ALA)」を治療・予防に早く活用されるよう願う。長崎大学  熱帯医学・グローバルヘルス研究科 北 潔 教授チームのご活躍を願います。
ワクチン接種が武漢コロナウイルスの変異株を生じさせ、ブレークスルー感染を惹起する。そして、ワクチンスパイラル・ワクチンの無限ループへと連鎖する。ワクチン接種による集団免疫の獲得は不可能である。
政府は、ワクチンに注力するのではなく、町医者がイベルメクチンを胸を張って感染者に処方できるようにすべきである。町医者が早期にイベルメクチンを処方すれば、重症化もないはずである。(このことを実行しようとしない政治家は、偽善者である。)
そして、特段の事情による外国人の入国を完全に禁止し、外国からの変異株流入を可及的に防遏すべきである。
その上で、2類相当から5類の指定感染症に変更し、経済を一刻も早く再開すべきである。
緊急事態宣言は不要である。
ワクチンパスポート、都市封鎖(ロックダウン)は、言語道断であり全く必要ない。それらは極悪である。
経済の低迷によって不運にも困窮した者が、窃盗など罪を犯す不幸を誘発してはならない。
経済の低迷によって国がガタガタになれば、日本の主権が危ぶまれ、そのツケは日本国民の自由、民主の喪失という形で代償を払わされることになる。
管理統制社会へ向かおうとする現下の状況は、異常である。
(2021/08/13初記)

LGBT法案に反対する。銭湯の女性風呂、温泉の女性風呂、会社の女性更衣室、駅、公園、大学学校のトイレの使用等に混乱が生じる。混雑時の通勤電車の女性専用車両においても混乱が生じる。運動競技にも混乱が生じる。社会に混乱が生じるのは明らかである。(2021/06/02記)

東京五輪表彰式の衣装は、極めて貧相であり、日本の美意識が疑われる。東京五輪をどうしても開催するというのであれば、衣装を即刻変更すべきである。和服、着物にすべきである東京五輪開催のためにmRNAワクチンの大規模接種を強行しているのなら本当に罪深い。それなら五輪を開催すべきでない。(2021/06/12記)

 

 

李登輝元総統、日本人への叱咤激励、
誠にありがとうございました。
令和2年7月30日

 

1:16:37/1:52:00

貴重な動画を発見したので転載します。

台湾から医療用マスク200万枚が日本に寄贈された(令和2年4月21日)
多謝台湾ありがとう台湾

[中共に対する日本の立ち位置]
トランプによる中共への攻勢は千載一遇のチャンスであるのに、「機を見るに敏」「一気呵成」という言葉を知らない日本の政治家のいかに多いことか!!
中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
私は、習近平国賓訪日に反対する。
北京五輪に反対する。開催国を変更すべきだ。
南モンゴル、チベット、ウイグル、法輪功に対して中共が行っていることを知らない日本国民が多すぎる。武漢コロナウィルスの陰に隠れて、中共が香港人に対して行っていることについても知らない日本国民が多すぎる。

いずれ真実を知ったとき日本国民は、習近平を国賓として迎えたことに深く後悔することになる。
日本は、「台湾関係法」・「台湾国交樹立法」をつくるべきだ。
一つは日本の台湾に対する信義のためであり、一つは日本の中国に対する国防のためである。
八方美人の国は、軽く見られどの国からも相手にされない。旗色を鮮明にすべきだ。嵐が過ぎ去った後、「実はあなたの味方だったのだよ。」と言う者ほど信用ならない者はいない。日本政府!!
the calm before the storm
中共の利益代弁機関と化したWHOに対する拠出金支払の停止を、日本政府は検討すべきだ。中共の利益代弁機関と化したWHOは、世界の公衆衛生を害し、人命を危険に晒す。WHOの健全化、あるいは代替機関の設立が望まれる。台湾参加がWHOのみならず国連健全化の第一歩である。

武漢コロナウイルスによる被害に関し、中国政府に対し損害賠償請求や経済制裁ができるよう、日本政府は証拠資料の収集を怠ってはならない。閻麗夢博士をはじめとして自由主義諸国に逃れた人たちから、聞くべきことが多くあるはずだ。散る覚悟のない者は政治家になるべきでない。

日本国民の人命を危険に晒し、国益を害した二階ショック、怒り心頭に発する。


20th January 2021
Joe,you know I won.
トランプは、中共による暗黒世界を率先して防いでいる。

STOP THE STEAL

自由主義、民主主義
[2018/9/12][13848]

民主党、中共、ディープステートは、レッドラインを超えた。もはや戒厳令に十分な正当性、合理性を認めざるを得ない。

リン・ウッド弁護士は勇敢であり、且つ正しい。
The whole world will know the truth.

 

[「特段の事情」その他]

オールドメディアで報道されていない、武漢の核心に迫る映像を見れば分かることであるが、中共公表の数字に基づいて算出された致死率は、全く信用できない。

 

 

武漢コロナウイルスに対する感染予防を国民がしっかりと実践しているのにも拘わらず、これに逆行するように政府は令和2年11月1日から中国、韓国、ベトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施した。

その約2週間後から武漢コロナウイルスの感染者が日本において急増した。

中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和の内容は、本国でのPCR検査陰性証明書は不要、日本に入国してからのPCR検査も不要、実質的規制は2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止のみといった内容である。

しかも、その2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止についても全て外国人本人の自主性任せである(レジデンストラック)。

令和2年11月30日から開始したビジネス関係者の入国にいたっては、2週間の自主隔離待機も不要で、その間、滞在先と用務先等の往復が可能である(ビジネストラック)。

これでは武漢コロナウイルスの防疫対策として不十分であることは、誰の目から見ても明らかであろう。

武漢コロナウィルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りなかったのではなく、菅政権の失策が原因である。

しかるに、11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りないと言わんばかりの、菅政権の記者会見は、政府のお粗末さを国民に責任転嫁するものである。

11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、挙げて菅政権の責任である。

武漢コロナウイルスに対する感染予防をしっかりと行っている国民の努力を無にする、このような中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和実施は、国民を冒涜するものである。

菅政権は、日本国民に対しては口喧しくいいながら、外国人に対しては極めて優しく甘い。

菅政権は、外国に滅私奉公し、自国民に対しては厳しい態度で臨む、「外面(そとづら)はいいが、内面(うちづら)の悪い内閣」であり、他の言葉で言い換えれば「内弁慶内閣」である。

令和2年11月1日からの中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施していなかったならば、日本の内需回復も順調であっただろう。

菅総理の責任は重い。

菅総理には辞職願いたい。

 

 

ビジネストラック及び「特段の事情」を死守せんと頑張る菅政権、どうしても中共幹部の逃避ルートを用意したいようだ。日本にも沼の鰐(わに)が浮いてくる。

 

レジデンストラック、ビジネストラックで中国、ベトナム、韓国等からの外国人を無防備に日本に入国させた菅政権の失策のツケを、罰則規定まで設けて日本国民に対する行動規制、移動規制で贖う(あがなう)のは本末転倒である。

コロナ特措法よりもまず、武漢コロナウイルス陽性の疑いのある外国人を入国させないことが先決である。

飲食店営業時間の短縮要請といっても、牛丼屋、ファミリーレストラン、天丼屋、ラーメン屋まで一律に時短要請する必要はない。クラブや風営法の適用のある店とはっきり言えばよい。限定による業界批判を恐れるから、国民全体が経済停滞の被害を受けるのである。

 

 

 

中共による発表内容を疑問符を付すことなくそのまま垂れ流す大手マスメディアは、中共のプロパガンダを行っているに等しい。これでは日本国民の判断を誤らせる。

NTDTVJP(新唐人テレビ)というYou Tube番組を見れば、大手マスメディアが報道しない自由のもとで、いかに中共べったりの報道を行っているかがよく分かる。
中共が嘘に嘘を重ねる情報戦を行っていることに日本国民は注意しなければならない。

 

鳴霞の「月刊中国」YouTubeというYouTube番組にいろいろな情報あり。

「水間条項TV」というYouTube番組にいろいろな情報あり。

「アンティレッド2」というYouTube番組にいろいろな映像あり。

「マストゥラちゃんねる」というYouTube番組には心温まるものから、おもしろいものまでいろいろな動画あり。

「グラフ兄さん」というYouTube番組に大変分かり易い統計データの動画あり。

(私の信条)
黙っていても、いずれ分かってもらえる時が自然にきて、正義がとおるとの考えは、国際社会では通用しない。日本人の穏やかで人の好い気質は、日本人には通用するが、国際社会では通用しない。我々一人ひとりの国民の自由で安全な生活を守るためには、主張すべきことは主張していかなければならない。又、自分の国は自分で守るという気概のない国に、他の自由主義諸国が敬意を払うことはなく援助の手を差し伸べることもない。自分の国を自分で守るためには、理系分野における軍事研究は大切である。
非核三原則は、これを放棄すべきであり、日本は自ら核保有国になるべきである。今後はその方向で努力していくべきである。

 

中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。

 

 

日本のRCEP参加は、中国を肥え太らし、中国の軍事力を増強させ、引いては南シナ海、台湾、沖縄、尖閣諸島を中国が侵略するのに、日本自ら手を貸す結果となる。これを「オウンゴール(own goal)」という。

日本のRCEP参加は中国輸出管理法と相俟って、日本の中国への属国化を招来するものである。

 

RCEPを推進する菅内閣は、「三跪九叩内閣(さんききゅうこうないかく)」、「オウンゴール(own goal)内閣」であり、国民のために働く内閣ではない「日本破壊まっしぐら内閣」の疑いがある。
the Suga administration trying to destroy Japan as fast as possible

地方参政権といえども外国人参政権を認めれば、日本の国防は破壊される。基地建設や防衛設備設置の是非を問う地方住民投票が行われたときのことを考えれば、いかに外国人参政権が日本の国防を左右することになるかが想像できよう.

 

自民党・甘利明税調会長の「任命責任はあるのに選ぶ権限はないというのはありえない。」、「日本学術会議は、研究者が防衛省の研究に対して参加すべきでないと言うのなら、中国の千人計画にもそうすべきでない(参加すべきでない)、と言うべきだ。」という趣旨の発言は、まさに正論である。これに対して、同じ甘利氏の「バイデン氏の大勝が報じられているにも拘らずトランプ大統領は敗北を認めません。」という旨の2020年11月15日午後3時41分の発言には、メインストリームメディアと同じ、法的手続を無視したものいいで失望した。同日時において次期大統領は未だ確定していないことが分かっていない。)
中共の挑発に対して、日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
国防強化へ向けての憲法改正は当然のことだ。

海上保安庁ホームページ
「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」のURL
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html

自給自足的農村社会に逆戻りする覚悟もないのに、原発反対・化石燃料反対と一辺倒に言うべきでない。
CO2と地球温暖化との間に因果関係はない。植物の光合成にCO2が不可欠であることすら忘れていてはどうしようもない。CO2悪玉説は人口削減政策でも採ると宣言しているようなものである。
反日国への投資は行うべきでなく、サプライチェーンも解消していくべきである。日本の名誉、主権を害し、日本経済発展の足枷となるからである。
バラエティー番組や偏向報道で、毎日平和ボケしてお花畑気分でいる日本人に、重大な試練がくるのではないか!?

9月入学に反対する。桜の咲く時期に入学するのが日本人の新年度意識だ。これからも疫病が来る度ごとに入学時期をずらすのか?なんでもかんでも欧米化をする必要はない。

自由主義陣営の国々が次々と孔子学院を閉鎖するなか、それと逆行する日本の教育界には呆れるばかりである。日本の若者を一体どこへ導こうとしているのか!?

理系大国日本を実現すべく、理系教育の充実、理系日本人学生に対する助成金の支給(反日国からの留学生に支援金を出す必要は一切なし。その全てを自国の苦学する日本人学生の支援に充てなさい。自国の国民守らんで主権国家と言えるのか!?日本政府!!)、理系大学機関への研究費助成金の増額、知的財産の窃盗防遏(ぼうあつ)を含むスパイ防止法の制定。最先端科学技術をも含むモノづくり大国日本MADE IN JAPANの復活、身の回り品のMADE IN JAPANの復活を実現しよう!!地方創生は観光立国によってなすものではなく、モノ作り大国日本 MADE IN JAPANの復活によって実現するものである。

夫婦別氏に反対する。日常生活上、人と接触するなかで人の家族を認識するのに混乱が生じる。精神的にも家族の一体感が損なわれる。夫婦別氏は戸籍廃止につながる危険をも内包している。

 

(令和を迎えて思ったこと)女系天皇、女性天皇に反対の立場から、私は、男系男子の「旧宮家」の皇籍復帰を願います。そして同様の立場から、私は、女性宮家創設、「皇女」制度創設に反対します。
みずうさ大明神というYouTube番組にいろいろな情報あり。私も視聴させていただいております。

(平成30年10月3日に思ったこと)元貴乃花親方は正に武士であり、感服しました。

ひと目でわかる皇室の危機
天皇家を救う秘中の秘
[著] 水間政憲
出版社: ビジネス社
定価1,100 円 (本体価格1,000 円)
判型 新書サイズ
単行本(ソフトカバー): 171ページ
発行日2019/09/14
ISBN 9784828421285


新債権法の論点と解釈【第2版】
[著] 平野 裕之
出版社: 慶應義塾大学出版会
A5判/並製/
初版年月日:2021/01/30
定価 4,180円(本体価格 3,800円)
単行本: 592ページ