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司法書士試験 憲法 択一 内閣の法律案提出権

投稿日:2017年5月8日 更新日:

                                          内 閣 の 法 律 案 提 出 権

 

 

 

内閣の法律案提出権に関する択一の推論問題を作成しました。
第一印象は,難しそうに見える問題です。

 

しかし,肢の文章の言葉の端々を注意して読むと,案外簡単に正解に達することができます。

 

これは,一瞬捨て問と思わせる問題を故意に作問してみた結果です。
内閣の法律案提出権に関する論点は,司法試験,司法書士試験,行政書士試験のいずれの試験においても,その試験範囲に含まれる論点問題であろうと思います。

 

チャレンジしてみてください。

解答は参考文献の下に記載してあります。

 

[ 問 題 ]

 

次の学生甲ないし己の会話における[A]ないし[V]に,後記アないしニの条項,条文,語句から適切なものを選んで文章を完成させると,内閣の法律案提出権に関する正しい会話の内容となる。

学生甲ないし己は,内閣の法律案提出権を肯定する説,またはこれを否定する説のいずれかの説に立つものである。

 

内閣の法律案提出権を肯定する説に立つ学生と,これを否定する説に立つ学生の組み合わせとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

なお,同一のアルファベットには,同一の条項,条文,語句が入るものとする。

 

学生甲:  [ A ]に規定されている[ B ]の中に法律案も含まれるから,内閣には法律案の提出権が[ C ]と思う。

 

学生乙: [ A ]の[ B ]には,本来内閣の権限に属する作用が含まれるのであるが,法律制定作用たる法律案提出権自体は,内閣の本来的権限にそもそも属さない作用である。
したがって,[ B ]の中に法律案を含めることは[ D ]と思う。

 

学生丙: 法律案の提出は,法律制定作用の重要な行為であるから,これを内閣が権限行使するとなれば,国会をもって唯一の[ E ](憲法第41条)とすることに[ F ]ことになる。

これは[ G ]の原則に[ F ]ことになると思う。

 

学生丁: しかし,法律案の提出は,立法の契機を与えるところの[ H ]であって,立法そのものではないともいえるよ。

 

また,内閣による法律案の提出は,国会の議決権を拘束するものではなく立法作用の一部分とみることができない。
したがって,内閣の法律案提出権を「 I 」したところで,国会をもって唯一の[ E ](憲法第41条)とすることに[ J ]と思う。

すなわち,国会は法律案を[ K ]し,これを自由に[ L ]し,[ M ]することもできるのであるから,国会をもって唯一の[ E ](憲法第41条)とすることに[ J ]と思う。

 

さらに言えば,内閣の法律案提出権を[ N ]してみたところで,[ O ]や過半数の[ P ]は[ Q ]で,法律案を発議できるのであるから実質的な結論は変わらない。

 

学生戊: [ O ]や[ P ]が[ Q ]で法律案を発議することに対しては,[ R ]の制限がある。

[ R ]は[ S ]と規定している。

つまり,[ O ]や[ P ] は,[ Q ]で法律案を発議できないこともある。

 

学生己:  そうは言っても,[ T ]は立法に対する国会と内閣の協働関係を予定しているのだから,内閣の法律案提出権を[ I ]すべきだよ。

また,[ U ]は[ V ]と規定しており,内閣に国政のあり方に対する全般的な配慮が求められていることからすれば,内閣に法律案提出権が[ C ]べきだと思う。

 

 

[ 条項,条文,語句群 ]

ア 憲法第72条        イ 憲法第73条第1号

ウ 国会法第56条第1項

エ 議案    オ 審議    カ 修正    キ 否決

ク 国会単独立法        ケ 立法機関

コ 「国務を総理すること」

サ 内閣総理大臣         シ 国務大臣

ス 「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。」

セ 立法の準備行為        ソ 議院内閣制

タ 議院の資格

チ 認められる    ツ 認められない

テ 反しない     ト 反する

ナ 肯定       ニ 否定

 

1 肯定説(甲,丙,己),否定説(乙,丁,戊)

2 肯定説(乙,丁,己),否定説(甲,丙,戊)

3 肯定説(甲,丁,己),否定説(乙,丙,戊)

4 肯定説(乙,丙,戊),否定説(甲,丁,己)

5 肯定説(甲,丁,戊),否定説(乙,丙,己)

 

[ 参 照 条 文 ]

憲法第72条  内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

憲法第73条  内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一  法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二  外交関係を処理すること。
三  条約を締結すること。但し、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四  法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五  予算を作成して国会に提出すること。
六  この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

 

国会法第56条  議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。
2  議案が発議又は提出されたときは、議長は、これを適当の委員会に付託し、その審査を経て会議に付する。但し、特に緊急を要するものは、発議者又は提出者の要求に基き、議院の議決で委員会の審査を省略することができる。
3  委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した議案は、これを会議に付さない。但し、委員会の決定の日から休会中の期間を除いて七日以内に議員二十人以上の要求があるものは、これを会議に付さなければならない。
4  前項但書の要求がないときは、その議案は廃案となる。
5  前二項の規定は、他の議院から送付された議案については、これを適用しない。

 

 

 


ここまでが問題,ここから先は解答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 解 説 (完成した会話)]

学生甲: [A憲法第72条]に規定されている[B議案]の中に法律案も含まれるから,内閣には法律案の提出権が[C認められる]と思う。

 

学生乙: [A憲法第72条]の[B議案]には,本来内閣の権限に属する作用が含まれるのであるが,法律制定作用たる法律案提出権自体は,内閣の本来的権限にそもそも属さない作用である。
したがって,[B議案]の中に法律案を含めることは[D認められない]と思う。

 

学生丙: 法律案の提出は,法律制定作用の重要な行為であるから,これを内閣が権限行使するとなれば,国会をもって唯一の[E立法機関](憲法第41条)とすることに[F反する]ことになる。

これは[G国会単独立法]の原則に[F反する]ことになると思う。

 

学生丁: しかし,法律案の提出は,立法の契機を与えるところの[H立法の準備行為]であって,立法そのものではないともいえるよ。

 

また,内閣による法律案の提出は,国会の議決権を拘束するものではなく立法作用の一部分とみることができない。
したがって,内閣の法律案提出権を「I肯定」したところで,国会をもって唯一の[E立法機関](憲法第41条)とすることに[J反しない]と思う。

 

すなわち,国会は法律案を[K審議]し,これを自由に[L修正]し,[M否決]することもできるのであるから,国会をもって唯一の[E立法機関](憲法第41条)とすることに[J反しない]と思う。

 

さらに言えば,内閣の法律案提出権を[N否定]してみたところで,[O内閣総理大臣]や過半数の[P国務大臣]は[Q議員の資格]で,法律案を発議できるのであるから実質的な結論は変わらない。

 

学生戊: [O内閣総理大臣]や[P国務大臣]が[Q議員の資格]で法律案を発議することに対しては,[R国会法第56条第1項]の制限がある。

 

[R国会法第56条第1項]は[S「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。」]と規定している。

 

つまり,[O内閣総理大臣]や[P国務大臣] は,[Q議員の資格]で法律案を発議できないこともある。

 

学生己: そうは言っても,[T議院内閣制]は立法に対する国会と内閣の協働関係を予定しているのだから,内閣の法律案提出権を[I肯定]すべきだよ。

 

また,[U憲法第73条第1号]は[V「国務を総理すること」]と規定しており,内閣に国政のあり方に対する全般的な配慮が求められていることからすれば,内閣に法律案提出権が[C認められる]べきだと思う。

 

 

[参考文献] 日本国憲法論 佐藤幸治 著 成文堂
憲法 Ⅱ 第5版 野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利 著 有斐閣
など

[正解] 3 肯定説(甲,丁,己),否定説(乙,丙,戊)

以   上

なお,以上の記述の正誤につきましては,ご自身の基本書,テキスト等により是非ご検証,ご確認ください。

 

 

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阿倍晋三元総理大臣に哀悼の誠を捧げます。
阿倍晋三元総理大臣は、国防において、率先して実効的、且つ現実的な政策を打ち出しておられた。日本国の防衛において極めて重要な要を失ってしまった。今、日本国の先行きに不安を感じる。
政治家の発言も詰まるところ、国民の意識、国民の支えがないかぎり、保守本流の域まで及ばない。阿倍晋三元総理大臣は、国防においては、そのお立場から精一杯の発言をしておられた。
元警視庁警備部特殊部隊・伊藤氏の警備上の問題点の指摘(MBS NEWS)は全くもって正しい。
悔やまれてならない。
先鋭的な主張をする実力政治家が亡くなって、どこの国が益するか、よく考えてほしい。警備は本当にしっかりとしてほしい。
(令和4年7月13日記)

 

プーチンによるウクライナの主権侵害、侵略を阻止しなければならない。
(令和4年3月6日記)

 

 

ワクチン接種をするかしないかは、個人の自由である。殊にmRNAワクチンにおいては自己免疫疾患、心筋炎、不妊症の恐れも指摘されているなか、政府主導で職場や大学に接種会場を設けさせ、同調圧力を利用し、ワクチン接種を事実上強制することは許されない。
ワクチン接種をするかしないかは、個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねるべきである。
医療関係者、自衛隊、警察官、学校教職員もその例外ではない。個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねられるべきである。
統計的に見ても、そもそも39歳以下の人にワクチン接種をする必要があるのか!?
遺伝子ワクチンを打たせて、ワクチンパスポートなどと発言している政治家は正気の沙汰とは思えない。
ヒドロキシクロロキンはどうした!?
イベルメクチンはどうした!?
政府が殊更言及せず、腐れ野党も政府を追及しないのは、まさに政治の闇。
遺伝子ワクチンを接種し、障害が生じても死亡しても、勇気のない医師はこれを厚生労働省に認知させるため、国から委託を受けたPMDA医薬品医療機器総合機構に報告をせず、勇気ある医師が同機構に報告を上げても、厚生労働省は最終的には「因果関係不明」と評価する。(因果関係の評価不能などというのは、レトリックによる政府のごまかしに過ぎない。)
これでは全体主義国家、中共そのものである。これが菅総理の「責任の取り方」である。(2021/06/20記)
安全性の確認された天然のアミノ酸である「5-アミノレブリン酸(5-ALA)」を治療・予防に早く活用されるよう願う。長崎大学  熱帯医学・グローバルヘルス研究科 北 潔 教授チームのご活躍を願います。
ワクチン接種が武漢コロナウイルスの変異株を生じさせ、ブレークスルー感染を惹起する。そして、ワクチンスパイラル・ワクチンの無限ループへと連鎖する。ワクチン接種による集団免疫の獲得は不可能である。
政府は、ワクチンに注力するのではなく、町医者がイベルメクチンを胸を張って感染者に処方できるようにすべきである。町医者が早期にイベルメクチンを処方すれば、重症化もないはずである。(このことを実行しようとしない政治家は、偽善者である。)
そして、特段の事情による外国人の入国を完全に禁止し、外国からの変異株流入を可及的に防遏すべきである。
その上で、2類相当から5類の指定感染症に変更し、経済を一刻も早く再開すべきである。
緊急事態宣言は不要である。
ワクチンパスポート、都市封鎖(ロックダウン)は、言語道断であり全く必要ない。それらは極悪である。
経済の低迷によって不運にも困窮した者が、窃盗など罪を犯す不幸を誘発してはならない。
経済の低迷によって国がガタガタになれば、日本の主権が危ぶまれ、そのツケは日本国民の自由、民主の喪失という形で代償を払わされることになる。
管理統制社会へ向かおうとする現下の状況は、異常である。
(2021/08/13初記)

LGBT法案に反対する。銭湯の女性風呂、温泉の女性風呂、会社の女性更衣室、駅、公園、大学学校のトイレの使用等に混乱が生じる。混雑時の通勤電車の女性専用車両においても混乱が生じる。運動競技にも混乱が生じる。社会に混乱が生じるのは明らかである。(2021/06/02記)

東京五輪表彰式の衣装は、極めて貧相であり、日本の美意識が疑われる。東京五輪をどうしても開催するというのであれば、衣装を即刻変更すべきである。和服、着物にすべきである東京五輪開催のためにmRNAワクチンの大規模接種を強行しているのなら本当に罪深い。それなら五輪を開催すべきでない。(2021/06/12記)

 

 

李登輝元総統、日本人への叱咤激励、
誠にありがとうございました。
令和2年7月30日

 

1:16:37/1:52:00

貴重な動画を発見したので転載します。

台湾から医療用マスク200万枚が日本に寄贈された(令和2年4月21日)
多謝台湾ありがとう台湾

[中共に対する日本の立ち位置]
トランプによる中共への攻勢は千載一遇のチャンスであるのに、「機を見るに敏」「一気呵成」という言葉を知らない日本の政治家のいかに多いことか!!
中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
私は、習近平国賓訪日に反対する。
北京五輪に反対する。開催国を変更すべきだ。
南モンゴル、チベット、ウイグル、法輪功に対して中共が行っていることを知らない日本国民が多すぎる。武漢コロナウィルスの陰に隠れて、中共が香港人に対して行っていることについても知らない日本国民が多すぎる。

いずれ真実を知ったとき日本国民は、習近平を国賓として迎えたことに深く後悔することになる。
日本は、「台湾関係法」・「台湾国交樹立法」をつくるべきだ。
一つは日本の台湾に対する信義のためであり、一つは日本の中国に対する国防のためである。
八方美人の国は、軽く見られどの国からも相手にされない。旗色を鮮明にすべきだ。嵐が過ぎ去った後、「実はあなたの味方だったのだよ。」と言う者ほど信用ならない者はいない。日本政府!!
the calm before the storm
中共の利益代弁機関と化したWHOに対する拠出金支払の停止を、日本政府は検討すべきだ。中共の利益代弁機関と化したWHOは、世界の公衆衛生を害し、人命を危険に晒す。WHOの健全化、あるいは代替機関の設立が望まれる。台湾参加がWHOのみならず国連健全化の第一歩である。

武漢コロナウイルスによる被害に関し、中国政府に対し損害賠償請求や経済制裁ができるよう、日本政府は証拠資料の収集を怠ってはならない。閻麗夢博士をはじめとして自由主義諸国に逃れた人たちから、聞くべきことが多くあるはずだ。散る覚悟のない者は政治家になるべきでない。

日本国民の人命を危険に晒し、国益を害した二階ショック、怒り心頭に発する。


20th January 2021
Joe,you know I won.
トランプは、中共による暗黒世界を率先して防いでいる。

STOP THE STEAL

自由主義、民主主義
[2018/9/12][13848]

民主党、中共、ディープステートは、レッドラインを超えた。もはや戒厳令に十分な正当性、合理性を認めざるを得ない。

リン・ウッド弁護士は勇敢であり、且つ正しい。
The whole world will know the truth.

 

[「特段の事情」その他]

オールドメディアで報道されていない、武漢の核心に迫る映像を見れば分かることであるが、中共公表の数字に基づいて算出された致死率は、全く信用できない。

 

 

武漢コロナウイルスに対する感染予防を国民がしっかりと実践しているのにも拘わらず、これに逆行するように政府は令和2年11月1日から中国、韓国、ベトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施した。

その約2週間後から武漢コロナウイルスの感染者が日本において急増した。

中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和の内容は、本国でのPCR検査陰性証明書は不要、日本に入国してからのPCR検査も不要、実質的規制は2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止のみといった内容である。

しかも、その2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止についても全て外国人本人の自主性任せである(レジデンストラック)。

令和2年11月30日から開始したビジネス関係者の入国にいたっては、2週間の自主隔離待機も不要で、その間、滞在先と用務先等の往復が可能である(ビジネストラック)。

これでは武漢コロナウイルスの防疫対策として不十分であることは、誰の目から見ても明らかであろう。

武漢コロナウィルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りなかったのではなく、菅政権の失策が原因である。

しかるに、11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りないと言わんばかりの、菅政権の記者会見は、政府のお粗末さを国民に責任転嫁するものである。

11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、挙げて菅政権の責任である。

武漢コロナウイルスに対する感染予防をしっかりと行っている国民の努力を無にする、このような中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和実施は、国民を冒涜するものである。

菅政権は、日本国民に対しては口喧しくいいながら、外国人に対しては極めて優しく甘い。

菅政権は、外国に滅私奉公し、自国民に対しては厳しい態度で臨む、「外面(そとづら)はいいが、内面(うちづら)の悪い内閣」であり、他の言葉で言い換えれば「内弁慶内閣」である。

令和2年11月1日からの中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施していなかったならば、日本の内需回復も順調であっただろう。

菅総理の責任は重い。

菅総理には辞職願いたい。

 

 

ビジネストラック及び「特段の事情」を死守せんと頑張る菅政権、どうしても中共幹部の逃避ルートを用意したいようだ。日本にも沼の鰐(わに)が浮いてくる。

 

レジデンストラック、ビジネストラックで中国、ベトナム、韓国等からの外国人を無防備に日本に入国させた菅政権の失策のツケを、罰則規定まで設けて日本国民に対する行動規制、移動規制で贖う(あがなう)のは本末転倒である。

コロナ特措法よりもまず、武漢コロナウイルス陽性の疑いのある外国人を入国させないことが先決である。

飲食店営業時間の短縮要請といっても、牛丼屋、ファミリーレストラン、天丼屋、ラーメン屋まで一律に時短要請する必要はない。クラブや風営法の適用のある店とはっきり言えばよい。限定による業界批判を恐れるから、国民全体が経済停滞の被害を受けるのである。

 

 

 

中共による発表内容を疑問符を付すことなくそのまま垂れ流す大手マスメディアは、中共のプロパガンダを行っているに等しい。これでは日本国民の判断を誤らせる。

NTDTVJP(新唐人テレビ)というYou Tube番組を見れば、大手マスメディアが報道しない自由のもとで、いかに中共べったりの報道を行っているかがよく分かる。
中共が嘘に嘘を重ねる情報戦を行っていることに日本国民は注意しなければならない。

 

鳴霞の「月刊中国」YouTubeというYouTube番組にいろいろな情報あり。

「水間条項TV」というYouTube番組にいろいろな情報あり。

「アンティレッド2」というYouTube番組にいろいろな映像あり。

「マストゥラちゃんねる」というYouTube番組には心温まるものから、おもしろいものまでいろいろな動画あり。

「グラフ兄さん」というYouTube番組に大変分かり易い統計データの動画あり。

(私の信条)
黙っていても、いずれ分かってもらえる時が自然にきて、正義がとおるとの考えは、国際社会では通用しない。日本人の穏やかで人の好い気質は、日本人には通用するが、国際社会では通用しない。我々一人ひとりの国民の自由で安全な生活を守るためには、主張すべきことは主張していかなければならない。又、自分の国は自分で守るという気概のない国に、他の自由主義諸国が敬意を払うことはなく援助の手を差し伸べることもない。自分の国を自分で守るためには、理系分野における軍事研究は大切である。
非核三原則は、これを放棄すべきであり、日本は自ら核保有国になるべきである。今後はその方向で努力していくべきである。

 

中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。

 

 

日本のRCEP参加は、中国を肥え太らし、中国の軍事力を増強させ、引いては南シナ海、台湾、沖縄、尖閣諸島を中国が侵略するのに、日本自ら手を貸す結果となる。これを「オウンゴール(own goal)」という。

日本のRCEP参加は中国輸出管理法と相俟って、日本の中国への属国化を招来するものである。

 

RCEPを推進する菅内閣は、「三跪九叩内閣(さんききゅうこうないかく)」、「オウンゴール(own goal)内閣」であり、国民のために働く内閣ではない「日本破壊まっしぐら内閣」の疑いがある。
the Suga administration trying to destroy Japan as fast as possible

地方参政権といえども外国人参政権を認めれば、日本の国防は破壊される。基地建設や防衛設備設置の是非を問う地方住民投票が行われたときのことを考えれば、いかに外国人参政権が日本の国防を左右することになるかが想像できよう.

 

自民党・甘利明税調会長の「任命責任はあるのに選ぶ権限はないというのはありえない。」、「日本学術会議は、研究者が防衛省の研究に対して参加すべきでないと言うのなら、中国の千人計画にもそうすべきでない(参加すべきでない)、と言うべきだ。」という趣旨の発言は、まさに正論である。これに対して、同じ甘利氏の「バイデン氏の大勝が報じられているにも拘らずトランプ大統領は敗北を認めません。」という旨の2020年11月15日午後3時41分の発言には、メインストリームメディアと同じ、法的手続を無視したものいいで失望した。同日時において次期大統領は未だ確定していないことが分かっていない。)
中共の挑発に対して、日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
国防強化へ向けての憲法改正は当然のことだ。

海上保安庁ホームページ
「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」のURL
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html

自給自足的農村社会に逆戻りする覚悟もないのに、原発反対・化石燃料反対と一辺倒に言うべきでない。
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