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司法書士試験ブログ 人権規定の私人間効力 理解する憲法

投稿日:2017年6月3日 更新日:

      人権規定の私人間効力

 

今回の択一は,人権保障規定の私人間効力に関する問題です。

 

ア,イ,ウの肢は定番の知識です。

エの肢も,向後,定番になりつつあると思います。

 

オは,難しい肢だと思います。
しかし,解説を読めば,即座に納得がいくと思います。
(ただし,司法書士試験の試験対策としては,平成29年6月3日現時点では余り気にしなくともよいと思います。今後,予備校のテキスト(市販も含む),予備校作問の択一等に記載・出題されだした場合や,本試験に出題されてしまったら話は別です。)

 

ところで,司法書士試験の憲法択一問題の出題もなかなか訊きにくいところがあるのではないかと思います。

既出の過去問の知識だけで毎年問題を作成するとなると,受験生は容易に正解に達してしまう。

 

しかし,難しいことはそう訊けない。
なぜなら,司法書士試験の過去問は全科目で見ると膨大な数に上り,かかる過去問の殆どすべては試験範囲といってもおかしくない。

すなわち,司法書士試験の試験範囲としては,すでに膨大な知識量が要求されています。ご承知のとおりです。

この上さらに知識の上乗せを要求するのも受験生に酷です。

 

ところが試験問題を作成する上で,過去の司法書士試験の限られた憲法択一問題からのみ出題をするのでは窮屈でしょうがない。

 

少しくらいは,定番の基本書からであれば,知識をすくいあげてみても許されるのではないか,こういったことを問題作成者も考えるのではないかと思います。

末出の知識を一回出せば,かかる知識を翌年度以降の択一問題の肢として心置きなく出題することができます。これにより択一問題が作成しやすくなります。

こんな問題作成者側の心理も読み解きつつ,択一問題を作成してみました。

 

解答は,参考文献の下に記載してあります。

 

 

問 題

 

次のアからオまでの記述は,人権保障規定の私人間効力についての見解である直接適用説と間接適用説に関する文章である。
下記の( 1 )から( 7 )の中に「直接」または「間接」の二つの語句のうち,いずれか正しい語句を入れた場合の組合せとして,最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。

 

ア ( 1 ) 適用説は,民法第90条の公序良俗規定や民法第709条の不法行為規定を解釈するにあたって,憲法の人権規定の価値内容を充填し,これを反映させることにより,憲法を( 2 ) 的に私人間に適用し,私人間の人権侵害行為を規律することができる,と主張する。

 

イ ( 3 ) 適用説に対しては,純然たる事実行為による人権侵害に対して,十分に対処できないとの問題点が指摘されている。

 

ウ ( 4 ) 適用説に対しては,私的自治の原則や契約自由の原則が害され,私人間の行為が憲法によって大幅に規律される事態が生じるおそれがあるとの批判が可能である。

 

エ ( 5 ) 適用説に対しては,人権規定の私法の概括的条項,一般条項への価値充填の振幅が大きく,それにより結論も大きく異なり得るとの問題点が指摘されている。

 

オ ( 6 ) 適用説に対しては,たとえば「知る権利」のように社会権的側面を有する自由権の( 7 ) 適用を私人間に認めると,かえって自由権が制限されるおそれが生じるとの批判が可能である。

 

1  (1) 間接   (3) 間接   (5) 間接

2  (1) 間接   (4) 間接   (6) 直接

3  (2) 間接   (4) 直接   (6) 間接

4  (2) 直接   (5) 直接   (7) 直接

5  (3) 直接   (5) 間接   (7) 直接

 

 

 


ここまでが問題,ここから先は解答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解 説

ア (1 間接) 適用説は,民法第90条の公序良俗規定や民法第709条の不法行為規定を解釈するにあたって,憲法の人権規定の価値内容を充填し,これを反映させることにより,憲法を(2 間接)的に私人間に適用し,私人間の人権侵害行為を規律することができる,と主張する。

→ 間接適用説は,民法第90条や民法第709条といった抽象的規定である一般条項の解釈を通じて(媒介として),憲法上の基本権保障の理念を私人間に及ぼしていく見解といえます。

 

イ (3 間接) 適用説に対しては,純然たる事実行為による人権侵害に対して,十分に対処できないとの問題点が指摘されている。

 

ウ (4 直接) 適用説に対しては,私的自治の原則や契約自由の原則が害され,私人間の行為が憲法によって大幅に規律される事態が生じるおそれがあるとの批判が可能である。(芦部憲法p115参照)

→ 直接適用説に対しては,相手方にとって基本権が権利から義務に転化し,具体的立法をまたずして予測しえない義務が憲法から直接導き出される危険性があり,「国家からの自由」という公権力に対抗する人権本来の意義が薄れるとの批判が可能です。(阿部憲法p82参照)

 

エ (5 間接) 適用説に対しては,人権規定の私法の概括的条項,一般条項への価値充填の振幅が大きく,それにより結論も大きく異なり得るとの問題点が指摘されている。(「憲法上の権利」の作法p136参照,)

→ 間接適用説は,公法,私法の法構造二元主義に立ったうえで,価値基準(法道徳)の統一を図ろうとします。
しかし,憲法の人権規定の価値を私法の一般条項の中にとり込んで解釈する際に,人権価値と一般条項の結合のいかんにより,すなわち人権価値の導入度合いの積極性,消極性により,間接適用説は,直接適用説または無適用説のいずれの見解にも接近し得ます。(阿部憲法p81,82参照)

人権価値充填の振幅の度合いが大きい

直接適用説   ←間接適用説→   無適用説

 

オ (6 直接) 適用説に対しては,たとえば「知る権利」のように社会権的側面を有する自由権の(7 直接) 適用を私人間に認めると,かえって自由権が制限されるおそれが生じるとの批判が可能である。(芦部憲法p115参照)

→ 国民の「知る権利」を,市民と報道機関との関係に直接適用すると,国民の知る権利は拡張される一方で,その反面として報道機関の報道の自由が狭められ,制約されるおそれが生じてきます。(芦部憲法p115参照)

 

 

→ なお,そもそも私人間効力論の各学説を議論するまでもなく(いかなる説によるかの別なく),明文で又は解釈上(基本権の性質上),当然に私人間においても憲法の基本権が直接適用される場合があります。
議論の余地も含むものもあるかもしれませんが,例えば,以下の一例があげられます。( そのほかの条文を含めるなど論者により範囲・分類などが異なりえます。)

Ⅰ 憲法の明文上,私人間に適用されるべきことを定めた規定→私人間に直接適用
・選挙における投票の自由(憲法第15条第4項後段)
Ⅱ 基本権の性質上,私人間においても直接妥当すべき規定→私人間に直接適用
・秘密選挙の原則(憲法第15条第4項)
・奴隷的拘束からの自由(憲法第18条)
・労働基本権(憲法第28条)
(長尾・日本国憲法 全訂第4版p63参照,憲法Ⅱ 人権 第2版p44参照)
・ご承知のとおり現時点では,間接適用説が判例,通説となっています。(憲法Ⅱ 人権 第2版p45参照)

 

民法条文

[基本原則]
第1条  私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2  権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3  権利の濫用は、これを許さない。

[公序良俗]
第90条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

[不法行為による損害賠償]
第709条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

 

 

[参考文献]
憲法 第6版   芦部信喜 著  高橋和之 補訂   岩波書店
憲法 [改訂]   阿部照哉 著  青林書院
日本国憲法論   佐藤幸治 著  成文堂
日本国憲法 全訂第4版 長尾一紘 著 世界思想社
憲法Ⅰ 第5版 野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利 著  有斐閣
「憲法上の権利」の作法 第3版 小山剛 著 尚学社
憲法判例百選Ⅱ [第6版] 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿 編  有斐閣
憲法Ⅱ 人権 第2版 毛利透・小泉良幸・浅野博宣・松本哲治 著 有斐閣
憲法学読本 第2版 安西文雄 巻美矢紀 宍戸常寿 著  有斐閣
など
[ 正解 1 ]

 

学説及び判例あるいは判決事例の解読・理解・説明には,非常に微妙な点が多数現出します。
説明の過程において,どうしても私見となる部分が出てきます
従いまして,以上の記述の正誤につきましては,是非ご自身の基本書,テキスト等によりご検証,ご確認ください。           以    上

 

 

 

 

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プロフィール

司法試験,司法書士試験,行政書士試験の合格者です。その他の国家資格試験にも合格しています。本サイトでは,資格試験その他色々な事を語っていきたいと思います。

阿倍晋三元総理大臣に哀悼の誠を捧げます。
阿倍晋三元総理大臣は、国防において、率先して実効的、且つ現実的な政策を打ち出しておられた。日本国の防衛において極めて重要な要を失ってしまった。今、日本国の先行きに不安を感じる。
政治家の発言も詰まるところ、国民の意識、国民の支えがないかぎり、保守本流の域まで及ばない。阿倍晋三元総理大臣は、国防においては、そのお立場から精一杯の発言をしておられた。
元警視庁警備部特殊部隊・伊藤氏の警備上の問題点の指摘(MBS NEWS)は全くもって正しい。
悔やまれてならない。
先鋭的な主張をする実力政治家が亡くなって、どこの国が益するか、よく考えてほしい。警備は本当にしっかりとしてほしい。
(令和4年7月13日記)

高市早苗候補潰しの増税メガネ岸田文雄総理、総裁は、憲政史上歴史に残る最悪な政治家の一人であり、卑怯者である。
高市候補潰しの卑怯なやり口が国民にはバレないとでも思っているのであろうか?本当に国民を馬鹿にしている。
自民党も愛想尽かされるぞ!!
(令和6年9月19日記)

 

 

 

 

プーチンによるウクライナの主権侵害、侵略を阻止しなければならない。
(令和4年3月6日記)

 

 

ワクチン接種をするかしないかは、個人の自由である。殊にmRNAワクチンにおいては自己免疫疾患、心筋炎、不妊症の恐れも指摘されているなか、政府主導で職場や大学に接種会場を設けさせ、同調圧力を利用し、ワクチン接種を事実上強制することは許されない。
ワクチン接種をするかしないかは、個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねるべきである。
医療関係者、自衛隊、警察官、学校教職員もその例外ではない。個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねられるべきである。
統計的に見ても、そもそも39歳以下の人にワクチン接種をする必要があるのか!?
遺伝子ワクチンを打たせて、ワクチンパスポートなどと発言している政治家は正気の沙汰とは思えない。
ヒドロキシクロロキンはどうした!?
イベルメクチンはどうした!?
政府が殊更言及せず、腐れ野党も政府を追及しないのは、まさに政治の闇。
遺伝子ワクチンを接種し、障害が生じても死亡しても、勇気のない医師はこれを厚生労働省に認知させるため、国から委託を受けたPMDA医薬品医療機器総合機構に報告をせず、勇気ある医師が同機構に報告を上げても、厚生労働省は最終的には「因果関係不明」と評価する。(因果関係の評価不能などというのは、レトリックによる政府のごまかしに過ぎない。)
これでは全体主義国家、中共そのものである。これが菅総理の「責任の取り方」である。(2021/06/20記)
安全性の確認された天然のアミノ酸である「5-アミノレブリン酸(5-ALA)」を治療・予防に早く活用されるよう願う。長崎大学  熱帯医学・グローバルヘルス研究科 北 潔 教授チームのご活躍を願います。
ワクチン接種が武漢コロナウイルスの変異株を生じさせ、ブレークスルー感染を惹起する。そして、ワクチンスパイラル・ワクチンの無限ループへと連鎖する。ワクチン接種による集団免疫の獲得は不可能である。
政府は、ワクチンに注力するのではなく、町医者がイベルメクチンを胸を張って感染者に処方できるようにすべきである。町医者が早期にイベルメクチンを処方すれば、重症化もないはずである。(このことを実行しようとしない政治家は、偽善者である。)
そして、特段の事情による外国人の入国を完全に禁止し、外国からの変異株流入を可及的に防遏すべきである。
その上で、2類相当から5類の指定感染症に変更し、経済を一刻も早く再開すべきである。
緊急事態宣言は不要である。
ワクチンパスポート、都市封鎖(ロックダウン)は、言語道断であり全く必要ない。それらは極悪である。
経済の低迷によって不運にも困窮した者が、窃盗など罪を犯す不幸を誘発してはならない。
経済の低迷によって国がガタガタになれば、日本の主権が危ぶまれ、そのツケは日本国民の自由、民主の喪失という形で代償を払わされることになる。
管理統制社会へ向かおうとする現下の状況は、異常である。
(2021/08/13初記)

LGBT法案に反対する。銭湯の女性風呂、温泉の女性風呂、会社の女性更衣室、駅、公園、大学学校のトイレの使用等に混乱が生じる。混雑時の通勤電車の女性専用車両においても混乱が生じる。運動競技にも混乱が生じる。社会に混乱が生じるのは明らかである。(2021/06/02記)

東京五輪表彰式の衣装は、極めて貧相であり、日本の美意識が疑われる。東京五輪をどうしても開催するというのであれば、衣装を即刻変更すべきである。和服、着物にすべきである東京五輪開催のためにmRNAワクチンの大規模接種を強行しているのなら本当に罪深い。それなら五輪を開催すべきでない。(2021/06/12記)

 

 

李登輝元総統、日本人への叱咤激励、
誠にありがとうございました。
令和2年7月30日

 

1:16:37/1:52:00

貴重な動画を発見したので転載します。

台湾から医療用マスク200万枚が日本に寄贈された(令和2年4月21日)
多謝台湾ありがとう台湾

[中共に対する日本の立ち位置]
トランプによる中共への攻勢は千載一遇のチャンスであるのに、「機を見るに敏」「一気呵成」という言葉を知らない日本の政治家のいかに多いことか!!
中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
私は、習近平国賓訪日に反対する。
北京五輪に反対する。開催国を変更すべきだ。
南モンゴル、チベット、ウイグル、法輪功に対して中共が行っていることを知らない日本国民が多すぎる。武漢コロナウィルスの陰に隠れて、中共が香港人に対して行っていることについても知らない日本国民が多すぎる。

いずれ真実を知ったとき日本国民は、習近平を国賓として迎えたことに深く後悔することになる。
日本は、「台湾関係法」・「台湾国交樹立法」をつくるべきだ。
一つは日本の台湾に対する信義のためであり、一つは日本の中国に対する国防のためである。
八方美人の国は、軽く見られどの国からも相手にされない。旗色を鮮明にすべきだ。嵐が過ぎ去った後、「実はあなたの味方だったのだよ。」と言う者ほど信用ならない者はいない。日本政府!!
the calm before the storm
中共の利益代弁機関と化したWHOに対する拠出金支払の停止を、日本政府は検討すべきだ。中共の利益代弁機関と化したWHOは、世界の公衆衛生を害し、人命を危険に晒す。WHOの健全化、あるいは代替機関の設立が望まれる。台湾参加がWHOのみならず国連健全化の第一歩である。

武漢コロナウイルスによる被害に関し、中国政府に対し損害賠償請求や経済制裁ができるよう、日本政府は証拠資料の収集を怠ってはならない。閻麗夢博士をはじめとして自由主義諸国に逃れた人たちから、聞くべきことが多くあるはずだ。散る覚悟のない者は政治家になるべきでない。

日本国民の人命を危険に晒し、国益を害した二階ショック、怒り心頭に発する。


20th January 2021
Joe,you know I won.
トランプは、中共による暗黒世界を率先して防いでいる。

STOP THE STEAL

自由主義、民主主義
[2018/9/12][13848]

民主党、中共、ディープステートは、レッドラインを超えた。もはや戒厳令に十分な正当性、合理性を認めざるを得ない。

リン・ウッド弁護士は勇敢であり、且つ正しい。
The whole world will know the truth.

 

[「特段の事情」その他]

オールドメディアで報道されていない、武漢の核心に迫る映像を見れば分かることであるが、中共公表の数字に基づいて算出された致死率は、全く信用できない。

 

 

武漢コロナウイルスに対する感染予防を国民がしっかりと実践しているのにも拘わらず、これに逆行するように政府は令和2年11月1日から中国、韓国、ベトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施した。

その約2週間後から武漢コロナウイルスの感染者が日本において急増した。

中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和の内容は、本国でのPCR検査陰性証明書は不要、日本に入国してからのPCR検査も不要、実質的規制は2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止のみといった内容である。

しかも、その2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止についても全て外国人本人の自主性任せである(レジデンストラック)。

令和2年11月30日から開始したビジネス関係者の入国にいたっては、2週間の自主隔離待機も不要で、その間、滞在先と用務先等の往復が可能である(ビジネストラック)。

これでは武漢コロナウイルスの防疫対策として不十分であることは、誰の目から見ても明らかであろう。

武漢コロナウィルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りなかったのではなく、菅政権の失策が原因である。

しかるに、11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りないと言わんばかりの、菅政権の記者会見は、政府のお粗末さを国民に責任転嫁するものである。

11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、挙げて菅政権の責任である。

武漢コロナウイルスに対する感染予防をしっかりと行っている国民の努力を無にする、このような中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和実施は、国民を冒涜するものである。

菅政権は、日本国民に対しては口喧しくいいながら、外国人に対しては極めて優しく甘い。

菅政権は、外国に滅私奉公し、自国民に対しては厳しい態度で臨む、「外面(そとづら)はいいが、内面(うちづら)の悪い内閣」であり、他の言葉で言い換えれば「内弁慶内閣」である。

令和2年11月1日からの中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施していなかったならば、日本の内需回復も順調であっただろう。

菅総理の責任は重い。

菅総理には辞職願いたい。

 

 

ビジネストラック及び「特段の事情」を死守せんと頑張る菅政権、どうしても中共幹部の逃避ルートを用意したいようだ。日本にも沼の鰐(わに)が浮いてくる。

 

レジデンストラック、ビジネストラックで中国、ベトナム、韓国等からの外国人を無防備に日本に入国させた菅政権の失策のツケを、罰則規定まで設けて日本国民に対する行動規制、移動規制で贖う(あがなう)のは本末転倒である。

コロナ特措法よりもまず、武漢コロナウイルス陽性の疑いのある外国人を入国させないことが先決である。

飲食店営業時間の短縮要請といっても、牛丼屋、ファミリーレストラン、天丼屋、ラーメン屋まで一律に時短要請する必要はない。クラブや風営法の適用のある店とはっきり言えばよい。限定による業界批判を恐れるから、国民全体が経済停滞の被害を受けるのである。

 

 

 

中共による発表内容を疑問符を付すことなくそのまま垂れ流す大手マスメディアは、中共のプロパガンダを行っているに等しい。これでは日本国民の判断を誤らせる。

NTDTVJP(新唐人テレビ)というYou Tube番組を見れば、大手マスメディアが報道しない自由のもとで、いかに中共べったりの報道を行っているかがよく分かる。
中共が嘘に嘘を重ねる情報戦を行っていることに日本国民は注意しなければならない。

 

鳴霞の「月刊中国」YouTubeというYouTube番組にいろいろな情報あり。

「水間条項TV」というYouTube番組にいろいろな情報あり。

「アンティレッド2」というYouTube番組にいろいろな映像あり。

「マストゥラちゃんねる」というYouTube番組には心温まるものから、おもしろいものまでいろいろな動画あり。

「グラフ兄さん」というYouTube番組に大変分かり易い統計データの動画あり。

(私の信条)
黙っていても、いずれ分かってもらえる時が自然にきて、正義がとおるとの考えは、国際社会では通用しない。日本人の穏やかで人の好い気質は、日本人には通用するが、国際社会では通用しない。我々一人ひとりの国民の自由で安全な生活を守るためには、主張すべきことは主張していかなければならない。又、自分の国は自分で守るという気概のない国に、他の自由主義諸国が敬意を払うことはなく援助の手を差し伸べることもない。自分の国を自分で守るためには、理系分野における軍事研究は大切である。
非核三原則は、これを放棄すべきであり、日本は自ら核保有国になるべきである。今後はその方向で努力していくべきである。

 

中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。

 

 

日本のRCEP参加は、中国を肥え太らし、中国の軍事力を増強させ、引いては南シナ海、台湾、沖縄、尖閣諸島を中国が侵略するのに、日本自ら手を貸す結果となる。これを「オウンゴール(own goal)」という。

日本のRCEP参加は中国輸出管理法と相俟って、日本の中国への属国化を招来するものである。

 

RCEPを推進する菅内閣は、「三跪九叩内閣(さんききゅうこうないかく)」、「オウンゴール(own goal)内閣」であり、国民のために働く内閣ではない「日本破壊まっしぐら内閣」の疑いがある。
the Suga administration trying to destroy Japan as fast as possible

地方参政権といえども外国人参政権を認めれば、日本の国防は破壊される。基地建設や防衛設備設置の是非を問う地方住民投票が行われたときのことを考えれば、いかに外国人参政権が日本の国防を左右することになるかが想像できよう.

 

自民党・甘利明税調会長の「任命責任はあるのに選ぶ権限はないというのはありえない。」、「日本学術会議は、研究者が防衛省の研究に対して参加すべきでないと言うのなら、中国の千人計画にもそうすべきでない(参加すべきでない)、と言うべきだ。」という趣旨の発言は、まさに正論である。これに対して、同じ甘利氏の「バイデン氏の大勝が報じられているにも拘らずトランプ大統領は敗北を認めません。」という旨の2020年11月15日午後3時41分の発言には、メインストリームメディアと同じ、法的手続を無視したものいいで失望した。同日時において次期大統領は未だ確定していないことが分かっていない。)
中共の挑発に対して、日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
国防強化へ向けての憲法改正は当然のことだ。

海上保安庁ホームページ
「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」のURL
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html

自給自足的農村社会に逆戻りする覚悟もないのに、原発反対・化石燃料反対と一辺倒に言うべきでない。
CO2と地球温暖化との間に因果関係はない。植物の光合成にCO2が不可欠であることすら忘れていてはどうしようもない。CO2悪玉説は人口削減政策でも採ると宣言しているようなものである。
反日国への投資は行うべきでなく、サプライチェーンも解消していくべきである。日本の名誉、主権を害し、日本経済発展の足枷となるからである。
バラエティー番組や偏向報道で、毎日平和ボケしてお花畑気分でいる日本人に、重大な試練がくるのではないか!?

9月入学に反対する。桜の咲く時期に入学するのが日本人の新年度意識だ。これからも疫病が来る度ごとに入学時期をずらすのか?なんでもかんでも欧米化をする必要はない。

自由主義陣営の国々が次々と孔子学院を閉鎖するなか、それと逆行する日本の教育界には呆れるばかりである。日本の若者を一体どこへ導こうとしているのか!?

理系大国日本を実現すべく、理系教育の充実、理系日本人学生に対する助成金の支給(反日国からの留学生に支援金を出す必要は一切なし。その全てを自国の苦学する日本人学生の支援に充てなさい。自国の国民守らんで主権国家と言えるのか!?日本政府!!)、理系大学機関への研究費助成金の増額、知的財産の窃盗防遏(ぼうあつ)を含むスパイ防止法の制定。最先端科学技術をも含むモノづくり大国日本MADE IN JAPANの復活、身の回り品のMADE IN JAPANの復活を実現しよう!!地方創生は観光立国によってなすものではなく、モノ作り大国日本 MADE IN JAPANの復活によって実現するものである。

夫婦別氏に反対する。日常生活上、人と接触するなかで人の家族を認識するのに混乱が生じる。精神的にも家族の一体感が損なわれる。夫婦別氏は戸籍廃止につながる危険をも内包している。

 

(令和を迎えて思ったこと)女系天皇、女性天皇に反対の立場から、私は、男系男子の「旧宮家」の皇籍復帰を願います。そして同様の立場から、私は、女性宮家創設、「皇女」制度創設に反対します。
みずうさ大明神というYouTube番組にいろいろな情報あり。私も視聴させていただいております。

(平成30年10月3日に思ったこと)元貴乃花親方は正に武士であり、感服しました。

ひと目でわかる皇室の危機
天皇家を救う秘中の秘
[著] 水間政憲
出版社: ビジネス社
定価1,100 円 (本体価格1,000 円)
判型 新書サイズ
単行本(ソフトカバー): 171ページ
発行日2019/09/14
ISBN 9784828421285


新債権法の論点と解釈【第2版】
[著] 平野 裕之
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単行本: 592ページ