司法書士試験ブログ 人権規定の私人間効力 理解する憲法
投稿日:2017年6月3日 更新日:
人権規定の私人間効力
今回の択一は,人権保障規定の私人間効力に関する問題です。
ア,イ,ウの肢は定番の知識です。
エの肢も,向後,定番になりつつあると思います。
オは,難しい肢だと思います。
しかし,解説を読めば,即座に納得がいくと思います。
(ただし,司法書士試験の試験対策としては,平成29年6月3日現時点では余り気にしなくともよいと思います。今後,予備校のテキスト(市販も含む),予備校作問の択一等に記載・出題されだした場合や,本試験に出題されてしまったら話は別です。)
ところで,司法書士試験の憲法択一問題の出題もなかなか訊きにくいところがあるのではないかと思います。
既出の過去問の知識だけで毎年問題を作成するとなると,受験生は容易に正解に達してしまう。
しかし,難しいことはそう訊けない。
なぜなら,司法書士試験の過去問は全科目で見ると膨大な数に上り,かかる過去問の殆どすべては試験範囲といってもおかしくない。
すなわち,司法書士試験の試験範囲としては,すでに膨大な知識量が要求されています。ご承知のとおりです。
この上さらに知識の上乗せを要求するのも受験生に酷です。
ところが試験問題を作成する上で,過去の司法書士試験の限られた憲法択一問題からのみ出題をするのでは窮屈でしょうがない。
少しくらいは,定番の基本書からであれば,知識をすくいあげてみても許されるのではないか,こういったことを問題作成者も考えるのではないかと思います。
末出の知識を一回出せば,かかる知識を翌年度以降の択一問題の肢として心置きなく出題することができます。これにより択一問題が作成しやすくなります。
こんな問題作成者側の心理も読み解きつつ,択一問題を作成してみました。
解答は,参考文献の下に記載してあります。
次のアからオまでの記述は,人権保障規定の私人間効力についての見解である直接適用説と間接適用説に関する文章である。
下記の( 1 )から( 7 )の中に「直接」または「間接」の二つの語句のうち,いずれか正しい語句を入れた場合の組合せとして,最も適切なものは,後記1から5までのうちどれか。
ア ( 1 ) 適用説は,民法第90条の公序良俗規定や民法第709条の不法行為規定を解釈するにあたって,憲法の人権規定の価値内容を充填し,これを反映させることにより,憲法を( 2 ) 的に私人間に適用し,私人間の人権侵害行為を規律することができる,と主張する。
イ ( 3 ) 適用説に対しては,純然たる事実行為による人権侵害に対して,十分に対処できないとの問題点が指摘されている。
ウ ( 4 ) 適用説に対しては,私的自治の原則や契約自由の原則が害され,私人間の行為が憲法によって大幅に規律される事態が生じるおそれがあるとの批判が可能である。
エ ( 5 ) 適用説に対しては,人権規定の私法の概括的条項,一般条項への価値充填の振幅が大きく,それにより結論も大きく異なり得るとの問題点が指摘されている。
オ ( 6 ) 適用説に対しては,たとえば「知る権利」のように社会権的側面を有する自由権の( 7 ) 適用を私人間に認めると,かえって自由権が制限されるおそれが生じるとの批判が可能である。
1 (1) 間接 (3) 間接 (5) 間接
2 (1) 間接 (4) 間接 (6) 直接
3 (2) 間接 (4) 直接 (6) 間接
4 (2) 直接 (5) 直接 (7) 直接
5 (3) 直接 (5) 間接 (7) 直接
ここまでが問題,ここから先は解答
ア (1 間接) 適用説は,民法第90条の公序良俗規定や民法第709条の不法行為規定を解釈するにあたって,憲法の人権規定の価値内容を充填し,これを反映させることにより,憲法を(2 間接)的に私人間に適用し,私人間の人権侵害行為を規律することができる,と主張する。
→ 間接適用説は,民法第90条や民法第709条といった抽象的規定である一般条項の解釈を通じて(媒介として),憲法上の基本権保障の理念を私人間に及ぼしていく見解といえます。
イ (3 間接) 適用説に対しては,純然たる事実行為による人権侵害に対して,十分に対処できないとの問題点が指摘されている。
ウ (4 直接) 適用説に対しては,私的自治の原則や契約自由の原則が害され,私人間の行為が憲法によって大幅に規律される事態が生じるおそれがあるとの批判が可能である。(芦部憲法p115参照)
→ 直接適用説に対しては,相手方にとって基本権が権利から義務に転化し,具体的立法をまたずして予測しえない義務が憲法から直接導き出される危険性があり,「国家からの自由」という公権力に対抗する人権本来の意義が薄れるとの批判が可能です。(阿部憲法p82参照)
エ (5 間接) 適用説に対しては,人権規定の私法の概括的条項,一般条項への価値充填の振幅が大きく,それにより結論も大きく異なり得るとの問題点が指摘されている。(「憲法上の権利」の作法p136参照,)
→ 間接適用説は,公法,私法の法構造二元主義に立ったうえで,価値基準(法道徳)の統一を図ろうとします。
しかし,憲法の人権規定の価値を私法の一般条項の中にとり込んで解釈する際に,人権価値と一般条項の結合のいかんにより,すなわち人権価値の導入度合いの積極性,消極性により,間接適用説は,直接適用説または無適用説のいずれの見解にも接近し得ます。(阿部憲法p81,82参照)
人権価値充填の振幅の度合いが大きい
直接適用説 ←間接適用説→ 無適用説
オ (6 直接) 適用説に対しては,たとえば「知る権利」のように社会権的側面を有する自由権の(7 直接) 適用を私人間に認めると,かえって自由権が制限されるおそれが生じるとの批判が可能である。(芦部憲法p115参照)
→ 国民の「知る権利」を,市民と報道機関との関係に直接適用すると,国民の知る権利は拡張される一方で,その反面として報道機関の報道の自由が狭められ,制約されるおそれが生じてきます。(芦部憲法p115参照)
→ なお,そもそも私人間効力論の各学説を議論するまでもなく(いかなる説によるかの別なく),明文で又は解釈上(基本権の性質上),当然に私人間においても憲法の基本権が直接適用される場合があります。
議論の余地も含むものもあるかもしれませんが,例えば,以下の一例があげられます。( そのほかの条文を含めるなど論者により範囲・分類などが異なりえます。)
Ⅰ 憲法の明文上,私人間に適用されるべきことを定めた規定→私人間に直接適用
・選挙における投票の自由(憲法第15条第4項後段)
Ⅱ 基本権の性質上,私人間においても直接妥当すべき規定→私人間に直接適用
・秘密選挙の原則(憲法第15条第4項)
・奴隷的拘束からの自由(憲法第18条)
・労働基本権(憲法第28条)
(長尾・日本国憲法 全訂第4版p63参照,憲法Ⅱ 人権 第2版p44参照)
・ご承知のとおり現時点では,間接適用説が判例,通説となっています。(憲法Ⅱ 人権 第2版p45参照)
民法条文
[基本原則]
第1条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。
[公序良俗]
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
[不法行為による損害賠償]
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
[参考文献]
憲法 第6版 芦部信喜 著 高橋和之 補訂 岩波書店
憲法 [改訂] 阿部照哉 著 青林書院
日本国憲法論 佐藤幸治 著 成文堂
日本国憲法 全訂第4版 長尾一紘 著 世界思想社
憲法Ⅰ 第5版 野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利 著 有斐閣
「憲法上の権利」の作法 第3版 小山剛 著 尚学社
憲法判例百選Ⅱ [第6版] 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿 編 有斐閣
憲法Ⅱ 人権 第2版 毛利透・小泉良幸・浅野博宣・松本哲治 著 有斐閣
憲法学読本 第2版 安西文雄 巻美矢紀 宍戸常寿 著 有斐閣
など
[ 正解 1 ]
学説及び判例あるいは判決事例の解読・理解・説明には,非常に微妙な点が多数現出します。
説明の過程において,どうしても私見となる部分が出てきます。
従いまして,以上の記述の正誤につきましては,是非ご自身の基本書,テキスト等によりご検証,ご確認ください。 以 上
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執筆者:略して鬼トラ
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