簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格の仕方 その1 | 司法試験-司法書士試験-行政書士試験とエトセトラBLOG

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簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格の仕方 その1

投稿日:2017年3月30日 更新日:

 

目次

簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格する上で絶対に避けて通れないことは,何だと思いますか?

 

簡裁訴訟代理等能力認定考査に合格する上で絶対に避けて通れないことは,何だと思いますか?
それは,要件事実を実際にペンをとって書くことです。

要件事実を頭の中で,いくら反芻してみても,実際,解答用紙に要件事実を落とし込もうとする段になると,皆さんは全く筆が進まないということを実感されることでしょう。司法書士試験の記述式試験を思い出してみてください。

 

記述式の解答をする段になると,本当に,筆が進まないという経験をして,初めて,これではいけないと思い直し,実際にペンをとって申請書を書く練習を開始されたという方が,合格者の大半なのではないでしょうか。

 

このことは,簡裁訴訟代理等能力認定考査にも全く当て嵌まる事実です。記述式の受験勉強でのこの書式を実際にペンをとって自分の手で書かなかったという,この失敗を,もし,簡裁訴訟代理等能力認定考査の試験勉強においても繰り返すならば,認定考査の当日,顔が真っ青になる事態を経験されることになるでしょう。

 

 

何を素材にして,実際に要件事実を書く練習をすればよいのでしょうか?

 

それでは,何を素材にして,実際に要件事実を書く練習をすればよいのでしょうか?
現在市販されている要件事実本の中で,基礎的な練習をするのに最も適した書籍は,伊藤塾講師の坂本先生の執筆された「要件事実ドリル」と言えましょう。

 

「要件事実ドリル」は,売買,賃貸借,消費貸借のいわゆる売・賃・消の要件事実だけでなく,債権譲渡,請負契約,不法行為,不当利得,登記請求,その他債務不存在確認訴訟まで網羅した要件事実の練習本であります。言い分形式に従って,訴訟物,請求の趣旨,請求原因を実際に書かせる基本問題で構成されています。

 

この問題を繰り返し解いていくことは,簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格の基礎を固めるうえで,とても有効といえましょう。

 

問題が複雑ではなく,単純であることが重要なのです。基本の要件事実の型を習得するには,問題が複雑だとかえって効果が半減します。基本型をしっかり習得することが何よりも大切です。

 

実際の簡裁訴訟代理等能力認定考査は,この基本問題の複数組み合わせで構成された問題であります。簡裁訴訟代理等能力認定考査の問題は,多くの場合,この「要件事実ドリル」の一つ一つの問題に分解還元できるものでありまして,そういった問題が同試験には実際に出題されているのが現実なのです。

 

ところで,もしかしたら,この「要件事実ドリル」を手に取って,ページを開くと,無味乾燥な問題が掲載されていると思われる方がおられるかも知れません。

 

しかし,要件事実それ自体が,一見して無味乾燥に見えるものでありますから,これは致し方ないことなのです。要件事実は,私たちの法現象的日常生活の局面局面を,法律要件的事実群に分解・収斂し,これを法律の文言,証拠との距離,立正の難易,その他訴訟当事者の公平性等を考慮して,原・被告訴訟当事者間にその立証責任を分配して,事実の存否不明の場合においてもなお,国民の裁判を受ける権利保障の観点から,裁判を可能とすべく,形成されたものであり,要件事実それ自体が,そもそも,無味乾燥な生活事実群から生成形成されたものだからです。

 

したがって,要件事実を勉強をしたからといって,別段,人の教養を高めたという実感が湧かないのが現実です。ありふれた事実群を法律的観点,理由づけから分類したその結果を記憶する作業と言っても過言ではないでしょう。勿論,記憶するためには,法論理的な理由づけも理解する必要があります。

 

 

ただ,単調作業的な勉強であることは否めないでしょう。

これが,要件事実を学術的に探究するのではなく簡裁訴訟代理等能力認定考査の「試験勉強」をするという場合の実態なのです。どうしても,「試験勉強」という割り切り,覚悟が必要となります。

 

ですから,まずは,基本的な問題で要件事実の型を学び,これを正確に記述できるようになることが,簡裁訴訟代理等能力認定考査の最も効果的な試験勉強ということになります。

 

結論としては,要件事実をともかく書く。書いて書いて書きまくる。これを怠らないようにすることをお勧めします。

 

 

特別研修で使用したテキストは,とてもよく練られた良質のテキスト

 

また,特別研修で使用したテキストは,とてもよく練られた良質のテキストです。

 

簡裁訴訟代理等能力認定考査の範囲には,当然,特別研修で使用したテキスト等がその範囲に含まれるので,当該テキスト等の範囲については,定評ある参考書や,予備校利用者であれば,その予備校で使用したテキストとも照らし合わせて,復習しておく必要があるでしょう。
法務省も確認していると思われます。                                                        以    上

 

 

参考書籍
「要件事実ドリル」
[監修] 伊藤塾
[著者] 伊藤塾講師 坂本龍治先生
[出版社] 弘文堂

 

簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格の仕方 その2

簡裁訴訟代理等能力認定考査の合格の仕方 その3

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