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簡裁訴訟代理等能力認定考査

予備的 相殺の抗弁について(訴訟上の相殺)

投稿日:2017年3月30日 更新日:

 

 

相殺の抗弁については,特別研修受講生の中でも誤解が多いのではないでしょうか。
例えば,貸金返還請求訴訟の原告の請求に対して,被告が抗弁として,弁済の抗弁と消滅時効の抗弁を主張したとします。

 

この場合,裁判所がいずれの抗弁を先に判断するか,その順序は,裁判所の自由裁量です。

 

消滅時効の抗弁を先に判断して,請求を棄却しようが,弁済の抗弁を先に判断して,請求を棄却しようが,裁判所の判断は,自由裁量です。そして,弁済の抗弁を先に判断し,弁済が立証されておれば,消滅時効の抗弁については,裁判所はこれを判断せずに,弁済の抗弁のみを認めて原告の請求を棄却します。逆に,消滅時効の抗弁を先に判断し,消滅時効が立証されておれば,弁済の抗弁については,裁判所はこれを一切判断せずに,消滅時効の抗弁のみを認めて,原告の請求を棄却します。

 

この場合,仮に被告が,弁済の抗弁から先に判断してくれ,弁済の抗弁が認められなかったら,次に消滅時効の抗弁を判断してくれと,抗弁の判断順序を裁判所に対して主張したとしても,裁判所は,この被告の主張に拘束されません。裁判所は,被告の主張にも拘わらず,消滅時効の抗弁を先に判断して,消滅時効の抗弁が認められれば,そのまま,弁済の抗弁は一切判断せずに,原告の請求を棄却してもいいのです。

 

逆に被告が,消滅時効の抗弁から先に判断してくれ,消滅時効の抗弁が認められなかったら,次に弁済の抗弁を判断してくれと,抗弁の判断順序を裁判所に対して主張しても,裁判所は,この被告の主張に拘束されません。裁判所は,被告の主張にも拘わらず,弁済の抗弁を先に判断して,弁済の抗弁が認められれば,そのまま,消滅時効の抗弁は一切判断せずに,原告の請求を棄却してもいいのです。

 

それは,なぜでしょう?

 

被告としてみれば,いずれの抗弁によっても,請求が棄却されさえすれば,判決理由中の判断には既判力もなく、それで目的は達成され支障はないのですし,また,裁判所としても,審理の判断に柔軟性をもたせ,審理の錯綜,審理の硬直化を避け,審理の迅速化によって有限な司法資源の有効活用を図ることができるからです。

 

それでは,今度は,貸金返還請求訴訟の原告の請求に対して,被告が抗弁として,弁済の抗弁と消滅時効の抗弁,さらには相殺の抗弁まで主張した場合はどうでしょうか?

(*これは訴訟において攻撃防御方法として相殺の意思表示をする相殺の抗弁についてのお話です。⇒ あくまで「訴訟の相殺」のことです。上記は口頭弁論期日において初めて訴訟上,相殺の意思表示を行う事例です。
訴訟外において,内容証明郵便をもって,相手方に相殺の意思表示を予め行っておいて,それを後日裁判になってから,同内容証明郵便などを書証として提出して,訴訟外において相殺の意思表示を行っていたことを主張,立証するところの「訴訟の相殺」のことではありません。念のため。 )

 

 

この場合,裁判所は,いずれの抗弁でも先に判断することが,可能でしょうか?

答えは,相殺の抗弁を,一番最後に判断しなければならい,となります。

 

その理由は,なんだとお考えになりますか?

答えは,相殺の抗弁が認められると,被告の自働債権の失権効が実質上生じるからです。相殺の抗弁は,被告が自己の債権を失うという意味において,実質,敗訴に等しいからです。

 

それでは,裁判所に相殺の抗弁が認められた場合には,これに既判力が生じるでしょうか?

 

答えは,既判力が生じます。
既判力が認められた結果,被告は,後訴において自働債権の請求主張を裁判所に認めてもらえなくなります。まさに,これは,被告の自働債権が相殺の抗弁として認められたことにより,被告が自働債権を失ったことを意味します。

 

消滅時効や弁済の抗弁により,裁判所が請求棄却の判決をしてくれれば,被告は,自働債権を失わずに済んだものを,相殺の抗弁を先に判断されたがために,失わなくて済んだ自己の自働債権を失ったということになります。

 

そのため,このようなことにならないために,貸金返還請求訴訟の原告の貸金返還請求に対して,被告が抗弁として,弁済の抗弁と消滅時効の抗弁,さらには相殺の抗弁まで主張した場合,裁判所は,消滅時効の抗弁,弁済の抗弁のいずれも排斥した場合に初めて,被告の相殺の抗弁の主張を最後に判断するのです。(*注1)

 

訴訟上の相殺の抗弁は,裁判所に判断されない限り,被告の答弁書,準備書面において,その主張をしただけで,被告は自働債権を失うことにはなりませんので,ご注意を! この点を,誤解されている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

 

そして,被告は,相殺の抗弁を主張する場合,わざわざ「予備的」にと断った上で相殺の抗弁を主張しなくとも,ただ単に「相殺の抗弁」を主張するだけでよいのです。裁判所は,弁済の抗弁,消滅時効の抗弁を立証なしとしてこれらを排斥した場合,最後に被告の相殺の抗弁の成否を判断してくれるのです。

この点,「予備的」に主張しなければ,裁判所は,相殺の抗弁を最後に判断してくれないものと誤解している方がいらっしゃるのではないでしょうか。そんなことはなく,当然に,裁判所は,相殺の抗弁の成否を最後に判断してくれるのです。この点は,誤解の多いところかもしれません。(*注2)

 

また,消滅時効の抗弁と,弁済の抗弁とでは,証拠関係,訴訟の経緯にもよりますが,裁判所は,通常,判断の容易な消滅時効の抗弁を先に判断し,これが認められれば,直ちに,請求棄却の判決を行うということが多いでしょう。弁済の抗弁まで,判断するに至らず,訴訟に決着がつくということです。

 

なお,上記の相殺の抗弁は,講学上,予備的相殺の抗弁と言われています。特別研修受講生の中には,「予備的相殺の抗弁」という言葉は思いつくものの,それ以上に上記のような相殺の抗弁の実質的判断については,これを理解していなかったという人も案外多く見受けられたのではないでしょうか。

 

また,講師弁護士の先生の中には,講義中,予備的相殺の抗弁について触れない先生も,案外結構多くいらっしゃったのではないでしょうか。危険負担に関する債権者主義,債務者主義の概念説明についても,これを行わない講師弁護士の先生も,案外結構多くいらっしゃったのではないでしょうか。民法534条は,強行規定ではなく,任意規定なのでありますから,是非とも,特約により契約当事者間で,債権者主義から債務主主義に変更したとも解釈できる契約条項については,「債務者主義」のコメントも行ってほしいとお考えになった特別研修受講生もいらっしゃったのではないでしょうか。

 

相殺の抗弁については,裁判所職員総合研修所監修,「民事訴訟法講義案」(三訂版)に掲載されています。ご参考までに。                       以  上

 

 

 

[*注1、2]

 

訴訟の攻撃防御方法として相殺の意思表示をする相殺の抗弁においては,裁判所は,当事者の付した順位に拘束され,又は当事者が順位を付さない場合であっても,まず,原告の請求権の成立を確定し,相殺以外の抗弁(例えば,当事者主張の弁済の抗弁,消滅時効の抗弁)が成立しない場合に,初めてその判断に入ることが許されると解されています。[民事実務講義案Ⅰ(五訂版)裁判所職員総合研修所 監修 司法協会 p110参照]

 

繰り返しますが,このように言えるのは,あくまで訴訟において攻撃防御方法として相殺の意思表示をする場合です(訴訟の相殺)

 

訴訟において相殺の意思表示をし,その結果,原告の請求権が実体的に消滅していると主張する場合とでは異なるとされています。[民事実務講義案Ⅰ(五訂版)裁判所職員総合研修所 監修 司法協会 p110(注2)参照][民事訴訟法講義案(三訂版)裁判所職員総合研修所 監修 司法協会 p235参照]

 

「訴訟の相殺」と「訴訟の相殺」とでは,概念上区別しなければなりません。

 

 

要件事実の記載例(あくまで参考例です。自己責任でお願いします。)

 

訴訟の相殺(訴訟において攻撃防御方法として相殺の意思表示をする場合)としての相殺の抗弁

 

1 被告は,原告に対し,平成 年 月 日,100万円を,返済期平成 年 月 日との約定で貸し付けた。

2 平成 年 月 日は到来した。[←民事実務講義案Ⅰp110では記載がない。]

3 被告は,原告に対し,平成 年 月 日の本件口頭弁論期日において,1の貸金債権と本訴請求債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をする。

 

[民事実務講義案Ⅰ(五訂版)裁判所職員総合研修所 監修 司法協会p110参照]

 

[上記2の「平成 年 月 日は到来した。」については,民事実務講義案Ⅰp110では記載がない。実務の答弁書・準備書面においては,当然のこととして記載しないことが事実上多いだけであって,しかし,要件事実としては必要なものです。
勿論,認定考査においても,記載する必要があります。
試験と実務ではこれを分けて考えるべき,といえる場面の一つです。]

 

[上記3の「平成 年 月 日の本件口頭弁論期日において」については,民事実務講義案Ⅰp110では記載されていない。しかし,認定考査対策上は,訴訟上の相殺,即ち,期日において意思表示を行ったことを明確にするため記載しておくべきでしょう。]

[認定司法書士への道 要件事実攻略法 第3版 蛭町 浩 著 p184~185参照]

 

 

 

 

訴訟において相殺の意思表示をし,その結果,原告の請求権が実体的に消滅していると主張する場合の抗弁 → 訴訟外でなされた相殺の意思表示

 

1 被告は,原告に対し,平成 年 月 日,100万円を,返済期平成 年 月 日との約定で貸し付けた。

2 平成 年 月 日は到来した。[←民事実務講義案Ⅰp111では記載がない。]

3 被告は,原告に対し,平成 年 月 日到達の書面で,1の貸金債権と本訴請求債権とを対当額で相殺する旨の意思表示をした。

 

[民事実務講義案Ⅰ(五訂版)裁判所職員総合研修所 監修 司法協会p111参照]

 

[上記2の「平成 年 月 日は到来した。」については,民事実務講義案Ⅰp111では記載がない。実務の答弁書・準備書面においては,当然のこととして記載しないことが事実上多いだけであって,しかし,要件事実としては必要なものです。
勿論,認定考査においても,記載する必要があります。
試験と実務ではこれを分けて考えるべき,といえる場面の一つです。]

 

 

(余談) これはあくまでも仮定の話ですが、例えば、特別研修受講生の予備的相殺の抗弁の「審理順序」に関する発言に対して、講師弁護士が逆に、「それはなに・・・?」と聞き返して、知識のないことを自ら露呈するようなことが万が一にもあるとしたら、これではなんのための特別研修なのか・・・?ということになります。このようなことが起こらないことを祈ります。チューターならば、「残念ながら皆目見当もつかなかった、初めて聞くよ。」というようなことも往々にして起こり得るとしても、最後の砦である講師弁護士に対しては、是非とも自ら独力にてしっかりと説明していただきたい、このように思います。予備的相殺の抗弁の「審理順序」については、司法研修所においても再三再四習っているところでしょうから。
これもまた、あくまでも仮定の話ですが、例えば、「同時履行の抗弁権は主張しなくともよいのですか?」との特別研修受講生の質問に対して、「同時履行の抗弁権は敢えて主張しなくとも、裁判所が勝手に判断してくれて付けてくれるよ。」などと不注意にでも誤って答えるような講師弁護士が万が一にでもいるとしたら、これではなんのための特別研修なのか・・・?ということになります。このようなことが起こらないことを祈ります。
同時履行の抗弁権は「権利抗弁」であり、当然のことながら訴訟当事者による権利主張を要します。

 

同時履行の抗弁権(「権利抗弁」)については、有益な短答式の肢がありますので、以下に紹介いたします。

不動産の売買契約に基づき売主が買主に対して代金の支払を訴訟で請求する場合に、
(司法試験 短答式平成29年第26問・問題文一部)

買主が抗弁として同時履行の抗弁を主張した場合には,売主は,代金の支払を目的物の引渡し及び所有権移転登記手続よりも先に履行する旨の合意があったことを再抗弁として主張することができる。
(司法試験 短答式平成29年第26問・肢2)

 

 

 

 

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阿倍晋三元総理大臣に哀悼の誠を捧げます。
阿倍晋三元総理大臣は、国防において、率先して実効的、且つ現実的な政策を打ち出しておられた。日本国の防衛において極めて重要な要を失ってしまった。今、日本国の先行きに不安を感じる。
政治家の発言も詰まるところ、国民の意識、国民の支えがないかぎり、保守本流の域まで及ばない。阿倍晋三元総理大臣は、国防においては、そのお立場から精一杯の発言をしておられた。
元警視庁警備部特殊部隊・伊藤氏の警備上の問題点の指摘(MBS NEWS)は全くもって正しい。
悔やまれてならない。
先鋭的な主張をする実力政治家が亡くなって、どこの国が益するか、よく考えてほしい。警備は本当にしっかりとしてほしい。
(令和4年7月13日記)

 

プーチンによるウクライナの主権侵害、侵略を阻止しなければならない。
(令和4年3月6日記)

 

 

ワクチン接種をするかしないかは、個人の自由である。殊にmRNAワクチンにおいては自己免疫疾患、心筋炎、不妊症の恐れも指摘されているなか、政府主導で職場や大学に接種会場を設けさせ、同調圧力を利用し、ワクチン接種を事実上強制することは許されない。
ワクチン接種をするかしないかは、個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねるべきである。
医療関係者、自衛隊、警察官、学校教職員もその例外ではない。個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねられるべきである。
統計的に見ても、そもそも39歳以下の人にワクチン接種をする必要があるのか!?
遺伝子ワクチンを打たせて、ワクチンパスポートなどと発言している政治家は正気の沙汰とは思えない。
ヒドロキシクロロキンはどうした!?
イベルメクチンはどうした!?
政府が殊更言及せず、腐れ野党も政府を追及しないのは、まさに政治の闇。
遺伝子ワクチンを接種し、障害が生じても死亡しても、勇気のない医師はこれを厚生労働省に認知させるため、国から委託を受けたPMDA医薬品医療機器総合機構に報告をせず、勇気ある医師が同機構に報告を上げても、厚生労働省は最終的には「因果関係不明」と評価する。(因果関係の評価不能などというのは、レトリックによる政府のごまかしに過ぎない。)
これでは全体主義国家、中共そのものである。これが菅総理の「責任の取り方」である。(2021/06/20記)
安全性の確認された天然のアミノ酸である「5-アミノレブリン酸(5-ALA)」を治療・予防に早く活用されるよう願う。長崎大学  熱帯医学・グローバルヘルス研究科 北 潔 教授チームのご活躍を願います。
ワクチン接種が武漢コロナウイルスの変異株を生じさせ、ブレークスルー感染を惹起する。そして、ワクチンスパイラル・ワクチンの無限ループへと連鎖する。ワクチン接種による集団免疫の獲得は不可能である。
政府は、ワクチンに注力するのではなく、町医者がイベルメクチンを胸を張って感染者に処方できるようにすべきである。町医者が早期にイベルメクチンを処方すれば、重症化もないはずである。(このことを実行しようとしない政治家は、偽善者である。)
そして、特段の事情による外国人の入国を完全に禁止し、外国からの変異株流入を可及的に防遏すべきである。
その上で、2類相当から5類の指定感染症に変更し、経済を一刻も早く再開すべきである。
緊急事態宣言は不要である。
ワクチンパスポート、都市封鎖(ロックダウン)は、言語道断であり全く必要ない。それらは極悪である。
経済の低迷によって不運にも困窮した者が、窃盗など罪を犯す不幸を誘発してはならない。
経済の低迷によって国がガタガタになれば、日本の主権が危ぶまれ、そのツケは日本国民の自由、民主の喪失という形で代償を払わされることになる。
管理統制社会へ向かおうとする現下の状況は、異常である。
(2021/08/13初記)

LGBT法案に反対する。銭湯の女性風呂、温泉の女性風呂、会社の女性更衣室、駅、公園、大学学校のトイレの使用等に混乱が生じる。混雑時の通勤電車の女性専用車両においても混乱が生じる。運動競技にも混乱が生じる。社会に混乱が生じるのは明らかである。(2021/06/02記)

東京五輪表彰式の衣装は、極めて貧相であり、日本の美意識が疑われる。東京五輪をどうしても開催するというのであれば、衣装を即刻変更すべきである。和服、着物にすべきである東京五輪開催のためにmRNAワクチンの大規模接種を強行しているのなら本当に罪深い。それなら五輪を開催すべきでない。(2021/06/12記)

 

 

李登輝元総統、日本人への叱咤激励、
誠にありがとうございました。
令和2年7月30日

 

1:16:37/1:52:00

貴重な動画を発見したので転載します。

台湾から医療用マスク200万枚が日本に寄贈された(令和2年4月21日)
多謝台湾ありがとう台湾

[中共に対する日本の立ち位置]
トランプによる中共への攻勢は千載一遇のチャンスであるのに、「機を見るに敏」「一気呵成」という言葉を知らない日本の政治家のいかに多いことか!!
中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
私は、習近平国賓訪日に反対する。
北京五輪に反対する。開催国を変更すべきだ。
南モンゴル、チベット、ウイグル、法輪功に対して中共が行っていることを知らない日本国民が多すぎる。武漢コロナウィルスの陰に隠れて、中共が香港人に対して行っていることについても知らない日本国民が多すぎる。

いずれ真実を知ったとき日本国民は、習近平を国賓として迎えたことに深く後悔することになる。
日本は、「台湾関係法」・「台湾国交樹立法」をつくるべきだ。
一つは日本の台湾に対する信義のためであり、一つは日本の中国に対する国防のためである。
八方美人の国は、軽く見られどの国からも相手にされない。旗色を鮮明にすべきだ。嵐が過ぎ去った後、「実はあなたの味方だったのだよ。」と言う者ほど信用ならない者はいない。日本政府!!
the calm before the storm
中共の利益代弁機関と化したWHOに対する拠出金支払の停止を、日本政府は検討すべきだ。中共の利益代弁機関と化したWHOは、世界の公衆衛生を害し、人命を危険に晒す。WHOの健全化、あるいは代替機関の設立が望まれる。台湾参加がWHOのみならず国連健全化の第一歩である。

武漢コロナウイルスによる被害に関し、中国政府に対し損害賠償請求や経済制裁ができるよう、日本政府は証拠資料の収集を怠ってはならない。閻麗夢博士をはじめとして自由主義諸国に逃れた人たちから、聞くべきことが多くあるはずだ。散る覚悟のない者は政治家になるべきでない。

日本国民の人命を危険に晒し、国益を害した二階ショック、怒り心頭に発する。


20th January 2021
Joe,you know I won.
トランプは、中共による暗黒世界を率先して防いでいる。

STOP THE STEAL

自由主義、民主主義
[2018/9/12][13848]

民主党、中共、ディープステートは、レッドラインを超えた。もはや戒厳令に十分な正当性、合理性を認めざるを得ない。

リン・ウッド弁護士は勇敢であり、且つ正しい。
The whole world will know the truth.

 

[「特段の事情」その他]

オールドメディアで報道されていない、武漢の核心に迫る映像を見れば分かることであるが、中共公表の数字に基づいて算出された致死率は、全く信用できない。

 

 

武漢コロナウイルスに対する感染予防を国民がしっかりと実践しているのにも拘わらず、これに逆行するように政府は令和2年11月1日から中国、韓国、ベトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施した。

その約2週間後から武漢コロナウイルスの感染者が日本において急増した。

中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和の内容は、本国でのPCR検査陰性証明書は不要、日本に入国してからのPCR検査も不要、実質的規制は2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止のみといった内容である。

しかも、その2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止についても全て外国人本人の自主性任せである(レジデンストラック)。

令和2年11月30日から開始したビジネス関係者の入国にいたっては、2週間の自主隔離待機も不要で、その間、滞在先と用務先等の往復が可能である(ビジネストラック)。

これでは武漢コロナウイルスの防疫対策として不十分であることは、誰の目から見ても明らかであろう。

武漢コロナウィルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りなかったのではなく、菅政権の失策が原因である。

しかるに、11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りないと言わんばかりの、菅政権の記者会見は、政府のお粗末さを国民に責任転嫁するものである。

11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、挙げて菅政権の責任である。

武漢コロナウイルスに対する感染予防をしっかりと行っている国民の努力を無にする、このような中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和実施は、国民を冒涜するものである。

菅政権は、日本国民に対しては口喧しくいいながら、外国人に対しては極めて優しく甘い。

菅政権は、外国に滅私奉公し、自国民に対しては厳しい態度で臨む、「外面(そとづら)はいいが、内面(うちづら)の悪い内閣」であり、他の言葉で言い換えれば「内弁慶内閣」である。

令和2年11月1日からの中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施していなかったならば、日本の内需回復も順調であっただろう。

菅総理の責任は重い。

菅総理には辞職願いたい。

 

 

ビジネストラック及び「特段の事情」を死守せんと頑張る菅政権、どうしても中共幹部の逃避ルートを用意したいようだ。日本にも沼の鰐(わに)が浮いてくる。

 

レジデンストラック、ビジネストラックで中国、ベトナム、韓国等からの外国人を無防備に日本に入国させた菅政権の失策のツケを、罰則規定まで設けて日本国民に対する行動規制、移動規制で贖う(あがなう)のは本末転倒である。

コロナ特措法よりもまず、武漢コロナウイルス陽性の疑いのある外国人を入国させないことが先決である。

飲食店営業時間の短縮要請といっても、牛丼屋、ファミリーレストラン、天丼屋、ラーメン屋まで一律に時短要請する必要はない。クラブや風営法の適用のある店とはっきり言えばよい。限定による業界批判を恐れるから、国民全体が経済停滞の被害を受けるのである。

 

 

 

中共による発表内容を疑問符を付すことなくそのまま垂れ流す大手マスメディアは、中共のプロパガンダを行っているに等しい。これでは日本国民の判断を誤らせる。

NTDTVJP(新唐人テレビ)というYou Tube番組を見れば、大手マスメディアが報道しない自由のもとで、いかに中共べったりの報道を行っているかがよく分かる。
中共が嘘に嘘を重ねる情報戦を行っていることに日本国民は注意しなければならない。

 

鳴霞の「月刊中国」YouTubeというYouTube番組にいろいろな情報あり。

「水間条項TV」というYouTube番組にいろいろな情報あり。

「アンティレッド2」というYouTube番組にいろいろな映像あり。

「マストゥラちゃんねる」というYouTube番組には心温まるものから、おもしろいものまでいろいろな動画あり。

「グラフ兄さん」というYouTube番組に大変分かり易い統計データの動画あり。

(私の信条)
黙っていても、いずれ分かってもらえる時が自然にきて、正義がとおるとの考えは、国際社会では通用しない。日本人の穏やかで人の好い気質は、日本人には通用するが、国際社会では通用しない。我々一人ひとりの国民の自由で安全な生活を守るためには、主張すべきことは主張していかなければならない。又、自分の国は自分で守るという気概のない国に、他の自由主義諸国が敬意を払うことはなく援助の手を差し伸べることもない。自分の国を自分で守るためには、理系分野における軍事研究は大切である。
非核三原則は、これを放棄すべきであり、日本は自ら核保有国になるべきである。今後はその方向で努力していくべきである。

 

中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。

 

 

日本のRCEP参加は、中国を肥え太らし、中国の軍事力を増強させ、引いては南シナ海、台湾、沖縄、尖閣諸島を中国が侵略するのに、日本自ら手を貸す結果となる。これを「オウンゴール(own goal)」という。

日本のRCEP参加は中国輸出管理法と相俟って、日本の中国への属国化を招来するものである。

 

RCEPを推進する菅内閣は、「三跪九叩内閣(さんききゅうこうないかく)」、「オウンゴール(own goal)内閣」であり、国民のために働く内閣ではない「日本破壊まっしぐら内閣」の疑いがある。
the Suga administration trying to destroy Japan as fast as possible

地方参政権といえども外国人参政権を認めれば、日本の国防は破壊される。基地建設や防衛設備設置の是非を問う地方住民投票が行われたときのことを考えれば、いかに外国人参政権が日本の国防を左右することになるかが想像できよう.

 

自民党・甘利明税調会長の「任命責任はあるのに選ぶ権限はないというのはありえない。」、「日本学術会議は、研究者が防衛省の研究に対して参加すべきでないと言うのなら、中国の千人計画にもそうすべきでない(参加すべきでない)、と言うべきだ。」という趣旨の発言は、まさに正論である。これに対して、同じ甘利氏の「バイデン氏の大勝が報じられているにも拘らずトランプ大統領は敗北を認めません。」という旨の2020年11月15日午後3時41分の発言には、メインストリームメディアと同じ、法的手続を無視したものいいで失望した。同日時において次期大統領は未だ確定していないことが分かっていない。)
中共の挑発に対して、日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
国防強化へ向けての憲法改正は当然のことだ。

海上保安庁ホームページ
「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」のURL
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html

自給自足的農村社会に逆戻りする覚悟もないのに、原発反対・化石燃料反対と一辺倒に言うべきでない。
CO2と地球温暖化との間に因果関係はない。植物の光合成にCO2が不可欠であることすら忘れていてはどうしようもない。CO2悪玉説は人口削減政策でも採ると宣言しているようなものである。
反日国への投資は行うべきでなく、サプライチェーンも解消していくべきである。日本の名誉、主権を害し、日本経済発展の足枷となるからである。
バラエティー番組や偏向報道で、毎日平和ボケしてお花畑気分でいる日本人に、重大な試練がくるのではないか!?

9月入学に反対する。桜の咲く時期に入学するのが日本人の新年度意識だ。これからも疫病が来る度ごとに入学時期をずらすのか?なんでもかんでも欧米化をする必要はない。

自由主義陣営の国々が次々と孔子学院を閉鎖するなか、それと逆行する日本の教育界には呆れるばかりである。日本の若者を一体どこへ導こうとしているのか!?

理系大国日本を実現すべく、理系教育の充実、理系日本人学生に対する助成金の支給(反日国からの留学生に支援金を出す必要は一切なし。その全てを自国の苦学する日本人学生の支援に充てなさい。自国の国民守らんで主権国家と言えるのか!?日本政府!!)、理系大学機関への研究費助成金の増額、知的財産の窃盗防遏(ぼうあつ)を含むスパイ防止法の制定。最先端科学技術をも含むモノづくり大国日本MADE IN JAPANの復活、身の回り品のMADE IN JAPANの復活を実現しよう!!地方創生は観光立国によってなすものではなく、モノ作り大国日本 MADE IN JAPANの復活によって実現するものである。

夫婦別氏に反対する。日常生活上、人と接触するなかで人の家族を認識するのに混乱が生じる。精神的にも家族の一体感が損なわれる。夫婦別氏は戸籍廃止につながる危険をも内包している。

 

(令和を迎えて思ったこと)女系天皇、女性天皇に反対の立場から、私は、男系男子の「旧宮家」の皇籍復帰を願います。そして同様の立場から、私は、女性宮家創設、「皇女」制度創設に反対します。
みずうさ大明神というYouTube番組にいろいろな情報あり。私も視聴させていただいております。

(平成30年10月3日に思ったこと)元貴乃花親方は正に武士であり、感服しました。

ひと目でわかる皇室の危機
天皇家を救う秘中の秘
[著] 水間政憲
出版社: ビジネス社
定価1,100 円 (本体価格1,000 円)
判型 新書サイズ
単行本(ソフトカバー): 171ページ
発行日2019/09/14
ISBN 9784828421285


新債権法の論点と解釈【第2版】
[著] 平野 裕之
出版社: 慶應義塾大学出版会
A5判/並製/
初版年月日:2021/01/30
定価 4,180円(本体価格 3,800円)
単行本: 592ページ