学説整理・国会議員の不逮捕特権 憲法 その3 | 司法試験-司法書士試験-行政書士試験とエトセトラBLOG

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私見含みの!? 学説整理・国会議員の不逮捕特権その3 憲法

投稿日:2017年5月27日 更新日:

                   憲法・その3・国会議員の不逮捕特権
              (司法試験向き)

 

 

 

不逮捕特権については,議論自体は簡明なので勉強すれば記憶に残り易いと思います。

比較的時間の余裕のある方は,一度サラッと流しておくと良いかもしれません。

深堀の必要性はないと思います。

 

時間に余裕のない方は,このブログ記事は無視してください。

貴重な時間ですから。

 

 

1 不逮捕特権の目的

 

不逮捕特権の目的については,大きく分けると三つの説があります。

 

一つ目が,不逮捕特権の目的を議員の身体の自由を保障し,政府権力によって議員の職務遂行が妨げられないようにすることと考える見解(議員の身体的自由保障説)です(第Ⅰ説)。(後掲 芦部憲法p307参照)

この説を平たく言えば,不当逮捕(政治的動機・政略的動機)から議員の身体の自由を保障する説と言ってもいいでしょう。[議員]に焦点を当てて考える説です。

 

二つ目が,不逮捕特権の目的を議院の審議権(正常な活動)を確保することとする見解(議院の活動確保説)です(第Ⅱ説)。(後掲芦部憲法p307参照)

この「議院の活動確保説」は,以下のような理由をその立論の基礎とするものと思われます。

 

憲法第50条 後段は「両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。」と規定しています。

 

すなわち,「会期中逮捕されず」,かつ「会期中これ(議員)を釈放しなければならない」と規定しており,「会期中」に限って,この限りにおいて,憲法は議員の身柄の自由を認めているのです。

 

このような「会期中」という議員の身柄自由の期間限定文言からすれば,憲法は「会期中」を重視していると言えます。これは,「会期中」に議院の審議が行われるためです。ですから,議院での審議権確保に憲法は不逮捕特権保障目的の焦点を当てていると理解するのが合理的なのです。(後掲 憲法学読本p285参照)

 

すなわち,不逮捕特権の目的を議院の審議権確保に求めて初めて,かかる「会期中」という憲法第50条後段の身柄自由期間限定文言が効果的に生きてくるのです。この文言と不逮捕特権保障目的との間のよりよい整合性が保たれてくるのです。

 

このように会期中に限っての議員の身柄の自由を重く見れば,不逮捕特権保障目的を議院の審議権確保とする見解(議院の活動確保説)に落ち着くのが合理的なのです。

 

三つ目が,行政府による逮捕権濫用によって,議員としての職務活動が妨害されるのを防ぎ,もって議院の組織活動力の保全を図るところに,不逮捕特権の保障目的(趣旨)があるとする見解(折衷説)です。(第Ⅲ説)(後掲 佐藤憲法p202-203,日本国憲法論p470-471参照)。

ごく大雑把にこの折衷説を言うと,不逮捕特権保障目的について,「議員の身体的自由保障説」と「議院の活動確保説」とを合体させた説と言えます。
「議員の身体的自由保障説」と「議院の活動確保説」の両説は,相互に排斥する関係には立たないことをその理由とします。

 

この折衷説は,「議員の身体的自由保障説」イコール手段と捉え,「議院の活動確保説」イコール目的と捉えるのです(後掲 憲法判例百選Ⅱ第六版p373参照)。

 

この折衷説は,行政権・司法権の逮捕権濫用に対して議員の職務遂行の自由を保障し,もって議院の自主性(議院の審議権・正常な活動)を確保することに不逮捕特権の保障目的を求める見解(後掲 野中ほか憲法Ⅱ103参照)と同じことを言っているものと思われます。

 

2 議院の逮捕許諾の判断基準

→(後掲 憲法判例百選Ⅱ第六版p372・373,判例プラクティス憲法増補版p347参照)

不逮捕特権の保障目的を議員の身体の自由を保障し,政府権力によって議員の職務遂行が妨げられないようにするとの説(議員の身体的自由保障説)によれば,逮捕許諾の判断基準を逮捕の適法性・正当性に求める見解(逮捕正当性基準説)を原則として採用することになります。

不逮捕特権の沿革からすると,この説が妥当となります(後掲 注解 法律学全集3 憲法Ⅲp93参照)。

 

不逮捕特権の沿革

→ イギリス議会制の歴史において,国王君主による議員の不当拘束が行われたことに対して,これを避ける趣旨で議員の不逮捕特権が認められるようになった。
(後掲 憲法学読本p284参照)

→ 議会制発達史の中で,君主権力の妨害から議員の職務遂行の自由を守る制度として,不逮捕特権は重要な役割を担ってきた。
(後掲 注解 法律学全集3 憲法Ⅲp90参照)

  不逮捕特権の目的          逮捕許諾の判断基準
「議員の身体的自由保障説」  →   「逮捕正当性基準説」

→ 逮捕正当性基準説に対しては,議院に果たして本当に逮捕の適法性・正当性についての判断能力があるのか。逮捕の適法性・正当性の判断は,そもそも裁判官の判断によるべきではないのか,といった疑問があります。(逮捕の理由と必要性について,専門家ではない議院の判断によることができるのか,このような疑問が生じてきます。)

 

憲法第33条は,「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」と規定しているからです。

 

一方,不逮捕特権の目的を議院の審議権を確保することに求める見解(議院の活動確保説)によれば,逮捕許諾の判断基準を所属議員の逮捕が議院の審議の妨げになるかどうかについて求める見解(審議基準説)を原則として採用することとなります。
 不逮捕特権の目的         逮捕許諾の判断基準
「議院の活動確保説」   →   「審議基準説」
3 期限付逮捕許諾の可否

(後掲 憲法判例百選Ⅱ第六版p372・373,判例プラクティス憲法増補版p347参照)

不逮捕特権保障目的における「議員の身体的自由保障説」(第Ⅰ説)からは,
「議員の身体的自由保障説」→「逮捕正当性基準説」→「期限付逮捕許諾の否定」という一連の見解の流れが考えられます。

→ 不逮捕特権保障目的の「議員の身体的自由保障説」からは,逮捕が適法・正当であり,逮捕権の濫用が認められない以上,審議における支障の有無にかかわらず,当該議員の逮捕を無条件に認めることができると考えられるからです。⇐ ( 但し,この論理の流れは必然の関係に立ちません。後掲 注解法律学全集3 憲法Ⅲp93は,「不当に長くなることが想定される自由の拘束に対して,期限をつけることは考えられうる」としています。)

「議員の身体的自由保障説」の本質たる,排除すべき逮捕権濫用の事実が認められない以上,逮捕請求拒否の根拠が見出せないからです。

 

また,不逮捕特権保障目的における「議院の活動確保説」(第Ⅱ説)からは,
「議院の活動確保説」→「審議基準説」→「期限付逮捕許諾の肯定」という見解の流れが考えられます。

→不逮捕特権保障の目的を議院の審議権確保に求める「議院の活動確保説」からは,逮捕請求された議員において,審議に加わることの重要性・必要性が認められるのであれば,逮捕の適法性・正当性の有無にかかわらず,議院は所属議員に対する逮捕請求を拒めると考えることができるからです。

⇐ 但し,この論理の流れは必然の関係に立ちません(後掲 注解法律学全集3 憲法Ⅲp93 -94参照)。

この点,東京地裁昭和29年3月6日決定は,逮捕許諾の判断基準について,議院の審議権確保(所属議員の逮捕が議の職務遂行の妨げになるかどうか)を加味するニュアンスをみせながら,しかし,期限付逮捕許諾については,これを否定し,逮捕許諾は無条件でなければならないとしました(後掲 佐藤憲法p202-203,日本国憲法論p471参照)。

 

 

以上見てきたことから分かることは,
不逮捕特権の目的と逮捕許諾の判断基準,それに期限付逮捕許諾の可否との一連の関連性については,下記の関連図式のような一応の論理の流れを考えることができます(後掲,佐藤憲法第3版p203-203 日本国憲法論p471参照)。( 但し,あくまでも一応の論理の流れを考えることができるのであって,論理必然の関係に立ちません。)

<関連図式>
「議員の身体的自由保障説」→「逮捕正当性基準説」→「期限付逮捕許諾の否定
あるいは,
「議院の活動確保説」→「審議基準説」→「期限付逮捕許諾の肯定

しかし,かかる関連図式は必ずしも精確な対応関係に立つわけではありません(後掲 判例プラクティス憲法増補版p347参照)。

その例外があります
これを具体的に見ていきましょう。

 

 

関連図式の例外 その1

不逮捕特権の保障目的を「議員の身体的自由保障説」(第Ⅰ説)とし,逮捕許諾の判断基準を「逮捕正当性基準説」に求める見解によっても,期限付逮捕許諾については,逮捕請求を全面的に拒否できる以上,期限付逮捕許諾を肯定することができるとする見解があります。

この見解は,全面的逮捕許諾ができる以上,部分的逮捕許諾もできると考えるのでしょう。
あるいは,全面的に逮捕許諾を拒める以上,部分的に逮捕請求を拒むこともできると考えるのでしょう。

ごく簡単に言ってしまえば,かかる期限付逮捕許諾の肯定説は,「大は小を兼ねる」的な論理を以て,期限付逮捕許諾を憲法上適法と認めるものと言えます。

しかし,この見解に対しては,二つの反論が考えられます。

まず,一つ目の反論です。

逮捕の目的を「議員の身体的自由保障説」(第Ⅰ説)に求め,逮捕許諾の判断基準を「逮捕正当性基準説」に求める見解によれば,期限付逮捕許諾については,これを否定し,無条件の逮捕許諾を行うのが論理的であるとの反論です。

なぜなら,「議員の身体的自由保障説」(第Ⅰ説)によれば,不逮捕特権の保障目的の本質は逮捕権の濫用排除にあるのですから,逮捕の適法性・正当性が認められる以上は,ここに逮捕権濫用の事実が看取できず,もはや逮捕許諾を拒む理由が見出せないからです。

すなわち,逮捕の適法性・正当性が認められ逮捕権濫用事実が看取できない以上,議院は部分的な逮捕許諾の拒否にも相当する期限付逮捕許諾を行う合理性・必要性がなく,したがって逮捕請求に対しては無条件・全面的に逮捕許諾を与えなければならないと考えられるからです。

 

次に,二つ目の反論です。

期限付逮捕許諾は,逮捕の許諾と同時に期限経過後の議員釈放要求を含む許諾と考えられます。
しかし,憲法第50条後段は「会期前に逮捕された議員は,その議院の要求があれば,会期中これを釈放しなければならない。」と規定するのみで,会期中に逮捕された議員の釈放要求についてはこれを認めていません。

したがって,期限経過後の議員釈放要求を含む期限付逮捕許諾については,憲法はこれを認めていないとの反論が考えられます。(後掲 憲法判例百選Ⅱ第四版p373参照)

 

関連図式の例外 その2

逮捕許諾基準について,「審議基準説」を採用しながら,逮捕許諾を検察・捜査機関の逮捕権に対する「阻止する権限」と解して,期限付逮捕許諾を否定する見解があります。(後掲 憲法判例百選Ⅱ第6版p373参照)

ここでもう一度繰り返します。

 

不逮捕特権の目的と逮捕許諾の判断基準,それに期限付逮捕許諾の可否とのこの一連の関連性については,下記の関連図式のような一応の論理の流れを考えることができます(後掲,佐藤先生憲法第3版p202・203参照 )。( 但し,あくまでも一応の論理の流れを考えることができるのであって,論理必然の関係に立ちません。)

<関連図式>
「議員の身体的自由保障説」→「逮捕正当性基準説」→「期限付逮捕許諾の否定
あるいは,
「議院の活動確保説」→「審議基準説」→「期限付逮捕許諾の肯定

しかし,かかる関連図式は必ずしも精確な対応関係に立つわけではありません(後掲 判例プラクティス憲法増補版p347参照)。
その例外があります

以上で,関連図式及びその例外に関する話を終わります。

 

 

 

それでは,不逮捕特権の保障目的を逮捕権濫用に対して,議員の職務遂行の自由を保障し,もって議院の組織活動力(審議権)の保全を図ることに不逮捕特権の保障目的を求める説(第Ⅲ説・折衷説)に立脚した上で,期限付逮捕許諾を認めることができるでしょうか。

逮捕許諾の判断基準につき,議員の逮捕が議院の審議の妨げになるかどうかについて求める見解(審議基準説)をとって,これを可能とする見解があります。

この見解によれば,国政審議の重要性が認められる場合であれば,議院の審議の確保,議院の自主性に重点をおいて,期限付逮捕許諾を認めることができます。

→ どうして,逮捕の許諾基準を「審議基準説」にするかというと,逮捕の適法性・正当性についての議院の適正な調査能力・法技術的な判断能力に疑問があるからです(後掲 佐藤憲法p202-203,日本国憲法論p471参照)。
すなわち,議院の調査能力・判断能力を消極的に評価するからです。

<期限付逮捕許諾のケース>

不逮捕特権の目的          逮捕許諾の判断基準
「議員の身体的自由保障説」
プラス           →   「審議基準説」
「議院の活動確保説」

なお,東京地裁昭和29年3月6日決定は,逮捕許諾の判断基準について,議院の審議権確保(所属議員の逮捕が議の職務遂行の妨げになるかどうか)を加味するニュアンスをみせながら,しかし,期限付逮捕許諾については,これを否定し,逮捕許諾は無条件でなければならないとしました(後掲 佐藤憲法p202-203,日本国憲法論p471参照)。

 

また,第Ⅲ説・折衷説に立脚して,逮捕許諾の判断基準につき,「逮捕正当性基準説」及び「審議基準説」の両基準を採用した上,所属議員逮捕の適法性・正当性と所属議員出席の上での議院審議・運営の必要性とを比較衡量し,後者が前者に優位する場合,議院審議・運営の必要性の限度において所属議員逮捕の許諾に期限を付しうるとする見解もあります。(後掲 憲法判例百選Ⅱ [第6版]p373参照 )

←しかし,これに対しては,逮捕の適法性・正当性についての議院の適正な調査能力・法技術的な判断能力につき疑問がまた生じてきます。(後掲 憲法判例百選Ⅱ [第6版]p373参照 )

⇐いままで期限付逮捕許諾について議論してきましたが,条件付逮捕許諾についても,期限付逮捕許諾と同様の議論がほとんどそのまま当て嵌まると思います。

 

 

 

まとめ

国会議員の不逮捕特権については,次の関連図式(あくまでも一応の論理の流れを考えることができるのであって,論理必然の関係に立ちません。)を理解しておけば最低限の守りを保てるでしょう(択一問題)。

<関連図式>

不逮捕特権保障の目的   逮捕許諾の判断基準    期限付許諾の可否

「議員の身体的自由保障説」→「逮捕正当性基準説」→「期限付逮捕許諾の否定

「議院の活動確保説」    →「審議基準説」  →「期限付逮捕許諾の肯定

 

 

憲法第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

国会法第三十三条  各議院の議員は、院外における現行犯罪の場合を除いては、会期中その院の許諾がなければ逮捕されない。

不逮捕特権に関する文章を読む上で,注意を要することが一つあります。
『議員』と〖議院〗の言葉の使い分けです。

当該文章は,一体『議員』の主観的地位(議員の身体の自由イコール議員個々人の職務活動の自由)を問題としているのか,それとも〖議院〗の自主組織権(議院の審議権・組織活動力の保全)を問題としているのかです。
(憲法判例百選Ⅱ [第6版] p373参照)

たった「員」と「院」の一文字の違いですけれども,この違いは大きいです。
文献を読むとき,注意された方がよいかと思います。

 

 

[参考文献]
憲法 第6版   芦部信喜 著  高橋和之 補訂   岩波書店
日本国憲法論   佐藤幸治 著  成文堂
憲法 [第3版]  佐藤幸治 著  青林書院
注解法律学全集3 憲法Ⅲ 樋口陽一 佐藤幸治 中村睦男 浦部法穂 著 青林書院
憲法Ⅱ 第5版 野中俊彦 中村睦男 高橋和之 高見勝利 著  有斐閣
憲法判例百選Ⅱ [第4版] 芦部信喜・高橋和之・長谷部恭男 編  有斐閣
憲法判例百選Ⅱ [第6版] 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿 編  有斐閣
判例プラクティス憲法 増補版 憲法判例研究会 編 信山社
憲法Ⅰ 総論・統治 第2版 毛利透・小泉良幸・浅野博宣・松本哲治 著 有斐閣
憲法学読本 第2版 安西文雄 巻美矢紀 宍戸常寿 著  有斐閣
など

 

学説及び判例あるいは判決事例の解読・理解・説明には,非常に微妙な点が多数現出します。
説明の過程において,どうしても私見となる部分が出てきます。
以上の記述の正誤につきましては,是非ご自身の基本書,テキスト等によりご検証,ご確認ください。                                                   以  上          

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阿倍晋三元総理大臣は、国防において、率先して実効的、且つ現実的な政策を打ち出しておられた。日本国の防衛において極めて重要な要を失ってしまった。今、日本国の先行きに不安を感じる。
政治家の発言も詰まるところ、国民の意識、国民の支えがないかぎり、保守本流の域まで及ばない。阿倍晋三元総理大臣は、国防においては、そのお立場から精一杯の発言をしておられた。
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悔やまれてならない。
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(令和4年7月13日記)

高市早苗候補潰しの増税メガネ岸田文雄総理、総裁は、憲政史上歴史に残る最悪な政治家の一人であり、卑怯者である。
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(令和6年9月19日記)

 

 

 

 

プーチンによるウクライナの主権侵害、侵略を阻止しなければならない。
(令和4年3月6日記)

 

 

ワクチン接種をするかしないかは、個人の自由である。殊にmRNAワクチンにおいては自己免疫疾患、心筋炎、不妊症の恐れも指摘されているなか、政府主導で職場や大学に接種会場を設けさせ、同調圧力を利用し、ワクチン接種を事実上強制することは許されない。
ワクチン接種をするかしないかは、個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねるべきである。
医療関係者、自衛隊、警察官、学校教職員もその例外ではない。個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねられるべきである。
統計的に見ても、そもそも39歳以下の人にワクチン接種をする必要があるのか!?
遺伝子ワクチンを打たせて、ワクチンパスポートなどと発言している政治家は正気の沙汰とは思えない。
ヒドロキシクロロキンはどうした!?
イベルメクチンはどうした!?
政府が殊更言及せず、腐れ野党も政府を追及しないのは、まさに政治の闇。
遺伝子ワクチンを接種し、障害が生じても死亡しても、勇気のない医師はこれを厚生労働省に認知させるため、国から委託を受けたPMDA医薬品医療機器総合機構に報告をせず、勇気ある医師が同機構に報告を上げても、厚生労働省は最終的には「因果関係不明」と評価する。(因果関係の評価不能などというのは、レトリックによる政府のごまかしに過ぎない。)
これでは全体主義国家、中共そのものである。これが菅総理の「責任の取り方」である。(2021/06/20記)
安全性の確認された天然のアミノ酸である「5-アミノレブリン酸(5-ALA)」を治療・予防に早く活用されるよう願う。長崎大学  熱帯医学・グローバルヘルス研究科 北 潔 教授チームのご活躍を願います。
ワクチン接種が武漢コロナウイルスの変異株を生じさせ、ブレークスルー感染を惹起する。そして、ワクチンスパイラル・ワクチンの無限ループへと連鎖する。ワクチン接種による集団免疫の獲得は不可能である。
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そして、特段の事情による外国人の入国を完全に禁止し、外国からの変異株流入を可及的に防遏すべきである。
その上で、2類相当から5類の指定感染症に変更し、経済を一刻も早く再開すべきである。
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ワクチンパスポート、都市封鎖(ロックダウン)は、言語道断であり全く必要ない。それらは極悪である。
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誠にありがとうございました。
令和2年7月30日

 

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貴重な動画を発見したので転載します。

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私は、習近平国賓訪日に反対する。
北京五輪に反対する。開催国を変更すべきだ。
南モンゴル、チベット、ウイグル、法輪功に対して中共が行っていることを知らない日本国民が多すぎる。武漢コロナウィルスの陰に隠れて、中共が香港人に対して行っていることについても知らない日本国民が多すぎる。

いずれ真実を知ったとき日本国民は、習近平を国賓として迎えたことに深く後悔することになる。
日本は、「台湾関係法」・「台湾国交樹立法」をつくるべきだ。
一つは日本の台湾に対する信義のためであり、一つは日本の中国に対する国防のためである。
八方美人の国は、軽く見られどの国からも相手にされない。旗色を鮮明にすべきだ。嵐が過ぎ去った後、「実はあなたの味方だったのだよ。」と言う者ほど信用ならない者はいない。日本政府!!
the calm before the storm
中共の利益代弁機関と化したWHOに対する拠出金支払の停止を、日本政府は検討すべきだ。中共の利益代弁機関と化したWHOは、世界の公衆衛生を害し、人命を危険に晒す。WHOの健全化、あるいは代替機関の設立が望まれる。台湾参加がWHOのみならず国連健全化の第一歩である。

武漢コロナウイルスによる被害に関し、中国政府に対し損害賠償請求や経済制裁ができるよう、日本政府は証拠資料の収集を怠ってはならない。閻麗夢博士をはじめとして自由主義諸国に逃れた人たちから、聞くべきことが多くあるはずだ。散る覚悟のない者は政治家になるべきでない。

日本国民の人命を危険に晒し、国益を害した二階ショック、怒り心頭に発する。


20th January 2021
Joe,you know I won.
トランプは、中共による暗黒世界を率先して防いでいる。

STOP THE STEAL

自由主義、民主主義
[2018/9/12][13848]

民主党、中共、ディープステートは、レッドラインを超えた。もはや戒厳令に十分な正当性、合理性を認めざるを得ない。

リン・ウッド弁護士は勇敢であり、且つ正しい。
The whole world will know the truth.

 

[「特段の事情」その他]

オールドメディアで報道されていない、武漢の核心に迫る映像を見れば分かることであるが、中共公表の数字に基づいて算出された致死率は、全く信用できない。

 

 

武漢コロナウイルスに対する感染予防を国民がしっかりと実践しているのにも拘わらず、これに逆行するように政府は令和2年11月1日から中国、韓国、ベトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施した。

その約2週間後から武漢コロナウイルスの感染者が日本において急増した。

中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和の内容は、本国でのPCR検査陰性証明書は不要、日本に入国してからのPCR検査も不要、実質的規制は2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止のみといった内容である。

しかも、その2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止についても全て外国人本人の自主性任せである(レジデンストラック)。

令和2年11月30日から開始したビジネス関係者の入国にいたっては、2週間の自主隔離待機も不要で、その間、滞在先と用務先等の往復が可能である(ビジネストラック)。

これでは武漢コロナウイルスの防疫対策として不十分であることは、誰の目から見ても明らかであろう。

武漢コロナウィルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りなかったのではなく、菅政権の失策が原因である。

しかるに、11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りないと言わんばかりの、菅政権の記者会見は、政府のお粗末さを国民に責任転嫁するものである。

11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、挙げて菅政権の責任である。

武漢コロナウイルスに対する感染予防をしっかりと行っている国民の努力を無にする、このような中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和実施は、国民を冒涜するものである。

菅政権は、日本国民に対しては口喧しくいいながら、外国人に対しては極めて優しく甘い。

菅政権は、外国に滅私奉公し、自国民に対しては厳しい態度で臨む、「外面(そとづら)はいいが、内面(うちづら)の悪い内閣」であり、他の言葉で言い換えれば「内弁慶内閣」である。

令和2年11月1日からの中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施していなかったならば、日本の内需回復も順調であっただろう。

菅総理の責任は重い。

菅総理には辞職願いたい。

 

 

ビジネストラック及び「特段の事情」を死守せんと頑張る菅政権、どうしても中共幹部の逃避ルートを用意したいようだ。日本にも沼の鰐(わに)が浮いてくる。

 

レジデンストラック、ビジネストラックで中国、ベトナム、韓国等からの外国人を無防備に日本に入国させた菅政権の失策のツケを、罰則規定まで設けて日本国民に対する行動規制、移動規制で贖う(あがなう)のは本末転倒である。

コロナ特措法よりもまず、武漢コロナウイルス陽性の疑いのある外国人を入国させないことが先決である。

飲食店営業時間の短縮要請といっても、牛丼屋、ファミリーレストラン、天丼屋、ラーメン屋まで一律に時短要請する必要はない。クラブや風営法の適用のある店とはっきり言えばよい。限定による業界批判を恐れるから、国民全体が経済停滞の被害を受けるのである。

 

 

 

中共による発表内容を疑問符を付すことなくそのまま垂れ流す大手マスメディアは、中共のプロパガンダを行っているに等しい。これでは日本国民の判断を誤らせる。

NTDTVJP(新唐人テレビ)というYou Tube番組を見れば、大手マスメディアが報道しない自由のもとで、いかに中共べったりの報道を行っているかがよく分かる。
中共が嘘に嘘を重ねる情報戦を行っていることに日本国民は注意しなければならない。

 

鳴霞の「月刊中国」YouTubeというYouTube番組にいろいろな情報あり。

「水間条項TV」というYouTube番組にいろいろな情報あり。

「アンティレッド2」というYouTube番組にいろいろな映像あり。

「マストゥラちゃんねる」というYouTube番組には心温まるものから、おもしろいものまでいろいろな動画あり。

「グラフ兄さん」というYouTube番組に大変分かり易い統計データの動画あり。

(私の信条)
黙っていても、いずれ分かってもらえる時が自然にきて、正義がとおるとの考えは、国際社会では通用しない。日本人の穏やかで人の好い気質は、日本人には通用するが、国際社会では通用しない。我々一人ひとりの国民の自由で安全な生活を守るためには、主張すべきことは主張していかなければならない。又、自分の国は自分で守るという気概のない国に、他の自由主義諸国が敬意を払うことはなく援助の手を差し伸べることもない。自分の国を自分で守るためには、理系分野における軍事研究は大切である。
非核三原則は、これを放棄すべきであり、日本は自ら核保有国になるべきである。今後はその方向で努力していくべきである。

 

中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。

 

 

日本のRCEP参加は、中国を肥え太らし、中国の軍事力を増強させ、引いては南シナ海、台湾、沖縄、尖閣諸島を中国が侵略するのに、日本自ら手を貸す結果となる。これを「オウンゴール(own goal)」という。

日本のRCEP参加は中国輸出管理法と相俟って、日本の中国への属国化を招来するものである。

 

RCEPを推進する菅内閣は、「三跪九叩内閣(さんききゅうこうないかく)」、「オウンゴール(own goal)内閣」であり、国民のために働く内閣ではない「日本破壊まっしぐら内閣」の疑いがある。
the Suga administration trying to destroy Japan as fast as possible

地方参政権といえども外国人参政権を認めれば、日本の国防は破壊される。基地建設や防衛設備設置の是非を問う地方住民投票が行われたときのことを考えれば、いかに外国人参政権が日本の国防を左右することになるかが想像できよう.

 

自民党・甘利明税調会長の「任命責任はあるのに選ぶ権限はないというのはありえない。」、「日本学術会議は、研究者が防衛省の研究に対して参加すべきでないと言うのなら、中国の千人計画にもそうすべきでない(参加すべきでない)、と言うべきだ。」という趣旨の発言は、まさに正論である。これに対して、同じ甘利氏の「バイデン氏の大勝が報じられているにも拘らずトランプ大統領は敗北を認めません。」という旨の2020年11月15日午後3時41分の発言には、メインストリームメディアと同じ、法的手続を無視したものいいで失望した。同日時において次期大統領は未だ確定していないことが分かっていない。)
中共の挑発に対して、日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
国防強化へ向けての憲法改正は当然のことだ。

海上保安庁ホームページ
「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」のURL
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html

自給自足的農村社会に逆戻りする覚悟もないのに、原発反対・化石燃料反対と一辺倒に言うべきでない。
CO2と地球温暖化との間に因果関係はない。植物の光合成にCO2が不可欠であることすら忘れていてはどうしようもない。CO2悪玉説は人口削減政策でも採ると宣言しているようなものである。
反日国への投資は行うべきでなく、サプライチェーンも解消していくべきである。日本の名誉、主権を害し、日本経済発展の足枷となるからである。
バラエティー番組や偏向報道で、毎日平和ボケしてお花畑気分でいる日本人に、重大な試練がくるのではないか!?

9月入学に反対する。桜の咲く時期に入学するのが日本人の新年度意識だ。これからも疫病が来る度ごとに入学時期をずらすのか?なんでもかんでも欧米化をする必要はない。

自由主義陣営の国々が次々と孔子学院を閉鎖するなか、それと逆行する日本の教育界には呆れるばかりである。日本の若者を一体どこへ導こうとしているのか!?

理系大国日本を実現すべく、理系教育の充実、理系日本人学生に対する助成金の支給(反日国からの留学生に支援金を出す必要は一切なし。その全てを自国の苦学する日本人学生の支援に充てなさい。自国の国民守らんで主権国家と言えるのか!?日本政府!!)、理系大学機関への研究費助成金の増額、知的財産の窃盗防遏(ぼうあつ)を含むスパイ防止法の制定。最先端科学技術をも含むモノづくり大国日本MADE IN JAPANの復活、身の回り品のMADE IN JAPANの復活を実現しよう!!地方創生は観光立国によってなすものではなく、モノ作り大国日本 MADE IN JAPANの復活によって実現するものである。

夫婦別氏に反対する。日常生活上、人と接触するなかで人の家族を認識するのに混乱が生じる。精神的にも家族の一体感が損なわれる。夫婦別氏は戸籍廃止につながる危険をも内包している。

 

(令和を迎えて思ったこと)女系天皇、女性天皇に反対の立場から、私は、男系男子の「旧宮家」の皇籍復帰を願います。そして同様の立場から、私は、女性宮家創設、「皇女」制度創設に反対します。
みずうさ大明神というYouTube番組にいろいろな情報あり。私も視聴させていただいております。

(平成30年10月3日に思ったこと)元貴乃花親方は正に武士であり、感服しました。

ひと目でわかる皇室の危機
天皇家を救う秘中の秘
[著] 水間政憲
出版社: ビジネス社
定価1,100 円 (本体価格1,000 円)
判型 新書サイズ
単行本(ソフトカバー): 171ページ
発行日2019/09/14
ISBN 9784828421285


新債権法の論点と解釈【第2版】
[著] 平野 裕之
出版社: 慶應義塾大学出版会
A5判/並製/
初版年月日:2021/01/30
定価 4,180円(本体価格 3,800円)
単行本: 592ページ