( 司法書士試験 ) 相続放棄・遺産分割と登記《 一 考 》 | 司法試験-司法書士試験-行政書士試験とエトセトラBLOG

司法試験-司法書士試験-行政書士試験とエトセトラBLOG

資格試験(司法試験,司法書士試験,行政書士試験)その他色々な事を語っていくブログです。短答,択一式の問題を作問し,過去問研究を行い,法律の解釈・論点の整理記載も試みています。また、「アフィリエイト広告」を含みます。

司法試験 司法書士試験

( 司法書士試験 ) 相続放棄・遺産分割と登記《 一 考 》

投稿日:2017年4月29日 更新日:

相続放棄・遺産分割と登記・・・《 一 考 》

 

目次

[問 題 提 起]

 

相続不動産に対する遺産分割または相続放棄により法定相続分と異なる権利を取得した相続人は,その取得した持分を第三者に対して対抗するのに,登記の具備を要するか否かについて判例は概ね以下のように考えています。

 

(遺産分割においては登記必要)
「不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により(法定)相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、(法定)相続分と異なる自己の権利の取得を対抗することができない。」

 

(相続放棄においては登記不要)
「相続人の相続放棄により(放棄前の法定)相続分と異なる権利を取得した相続人には、民法177条の適用がなく、その旨の登記を経ることなく、相続放棄後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、(放棄前の法定)相続分と異なる自己の権利の取得を対抗することができる。」

 

要するに判例は,「遺産分割においては登記を必要とするが,相続放棄においては登記を不要とする」立場をとっています。

 

以下の事例を前提にして,
上記の「遺産分割においては登記を必要とするが,相続放棄においては登記を不要とする」判例の立場を私なりに説明してみたいと思います。

 

 

[事例1 遺産分割]
夫X(被相続人)が死亡し,その妻A及びX,Aの子である長男B,次男CがXの土地を相続した。
遺産分割により妻Aと長男Bが,それぞれ2分の1ずつ土地を取得した。

 

それにもかかわらず遺産分割後において,Cの分割前法定相続分の土地持分をCがYに対して譲渡した。

 

 

[事例2 相続放棄]
夫X(被相続人)が死亡し,その妻A及びX,Aの子である長男B,次男CがXの土地を相続した。
Cは相続放棄をした。

 

それにもかかわらず相続放棄後において,Cの放棄前法定相続分の土地持分をCがYに対して譲渡した。

 

 

[ 説 明 ]

1 遡及効の制限規定の有無

 

相続放棄の登記を不要とする根拠として,遺産分割には分割の遡及効を制限する規定があるのに対し,相続放棄には放棄の遡及効を制限する規定がないことが挙げられます。

 

相続放棄は,放棄の遡及効を制限する規定がないので,遡及効を徹底します。その結果,相続人は,相続開始当初から相続人ではなかったことになります(民法939条)。
これにより放棄相続人は無権利者となり,その者の持分登記は無権利の登記であるとの結論に至ります。

 

そして,かかる無権利の登記には公信力がない以上,この登記を信頼した第三者は放棄相続人から持分を取得しないことになります。

 

これに対して遺産分割には,分割の遡及効を制限する規定があることから,持分の移転を観念できます(民法909条但書)。そのため対抗要件の問題とします。

 

遺産分割は、相続人が共同相続により一旦取得した土地の権利について,相続人間で新たな持分譲受による持分変更を生じさせたのと実質上異ならないと考えられます。遺産分割後の第三者に対する関係においては分割後に新たな物権変動があったと同視します。

 

そのため,不動産に対する相続人の共有持分の遺産分割による得喪変更については、民法177条の適用があり、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができないと考えられるのです。

 

これに対して,相続放棄だけでなく遺産分割の場合にも遡及効を貫徹する≪無権利の法理≫の理論を採用する説があります。この説は,以下のように考えます。

 

遺産分割は相続開始時に遡ってその効力を生ずるので,遺産分割したことにより,相続開始時からCは土地の持分を有していないかったことになる(民法909条本文)。

 

無権利の法理を採用する説は,かかるCは無権利者でありその無権利者Cから持分を譲
り受けたYも無権利者になるとします。

 

無権利者は,民法177条の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に
該当しません。そのため,A,Bと第三者Yは対抗関係に立たないことになります。

 

すなわち,対抗問題を生じない。A,Bはそれぞれ法定相続分と異なる持分取得につき登記なくして,Yに対して対抗できるということになります。
こうして,遺産分割においても登記は不要であると主張するのです。

 

(この説に依った場合,無権利者Cからの譲受人Yの保護は,民法94条2項類推等によって保護されることが一応考えられます。)

 

 

2 相続放棄の家庭裁判所での調査

 

相続放棄については家庭裁判所においてその有無を調査できます。
これにより債権者等利害関係人,第三者の取引の安全を一定程度図れます。そのため相続放棄の場合には登記を不要とするのです。

 

これを具体的に言うと,相続放棄については家庭裁判所に対して,相続放棄の申述の有無について照会を行えます。必要であれば照会により確認した事件番号等で相続放棄申述受理証明書の交付申請を行い,これを取得します。

 

これにより債権者等利害関係人は相続放棄の有無について一応の確認ができます(但しオールマイティーではない。)。

 

このようにして第三者の取引の安全を図られるのだから,相続放棄の場合には登記は不要であるとするのです。

 

一方,遺産分割は,分割後も登記の放置により,分割前の状態である共同相続の外観が呈されることがあるため,債権者等利害関係人,第三者の取引の安全を害します。そのため遺産分割には権利の変動を目に見える形にする必要があり登記の具備を要求するのです。

 

 

3 相続放棄の熟慮期間と法定単純承認制度

 

また,相続放棄に登記を不要とする理由として,相続放棄は限定された期間である熟慮期間内において行わなければならないことが挙げられます(民法915条)。

 

これにより相続開始から相続放棄までの間に第三者が出現する可能性が少ないということが考えられます。第三者の取引の安全を害する危険性が減少しているのです。そのため相続放棄の場合には取引の安全の機能を有する標識としての登記までは不要とするのです。

 

また,法定単純承認制度があり,土地を処分した相続人はその後の放棄が認められず単純承認したものとみなされます(民法921条1項1号)。同人から土地を買い受けた第三者は,少なくとも法定単純承認時に共同相続状態のままであれば,放棄相続人の放棄前相続分についてその持分を取得できることになると思われます。

 

このように債権者等利害関係人,第三者の取引の安全を一定程度図れるため,相続放棄の場合には登記を不要としているのだと考えられます。

 

 

4 最終的な権利帰属の確定の有無

 

また,遺産分割は共同相続人間において,その権利取得を最終的に確定するものです。
遺産分割により最終的な権利帰属が確定した以上,遺産分割による持分移転登記をするのに支障はありません。第三者の取引安全の見地からは,持分移転登記の懈怠は非難に値すると考えられるのです。

 

そのため判例は持分移転登記を要求することにしたのだと考えられます。
登記できるのに登記しなかったことを登記懈怠と捉えて,妻A,長男BとYを対抗関係で処
理するのです。

 

これに対して,遺産分割前の共同相続状態では,事情が異なります。
共同相続において相続放棄をする者がいた場合,相続放棄者以外の残りの相続人が相続放棄の段階で自身の持分の移転登記(共同相続登記)を行うことを懈怠したとしても,これについては非難に値しないと考えられます。

 

次男Cが相続放棄をしても,妻A,長男Bは未だ遺産分割を完了させていない場合には,その段階でわざわざ共同相続の登記まで要求するのは酷であると考えられます。

 

共同相続登記は,最終的な権利確定前の過渡的登記であり,登記費用等を考えるとこれを要
求するのは酷であるとする価値判断があります。

 

共同相続の登記を行った上で,遺産分割による持分移転登記を再度行うのは,相続人にとっていわば二重の負担となると見るのです。

 

遺産分割後に相続登記をストレートに行うほうが費用負担やその他の諸々のことを考えれば簡便です。

 

そのため相続放棄後・遺産分割前の遺産共有については,登記をできるのに登記をしなかったという対抗問題の土俵にのせないのです。

 

このような事例も相続放棄について登記を要しない事例として考えることは有用ではないかと思われます。

 

 

 

5 遺産分割前から既に取得していた相続人本来の法定相続分についての注意

 

なお,ここで注意しなければならなのは次のことです。
判例は本来の法定相続分(遺産分割前から既に取得していた相続人本来の法定相続分)について,A,Bは登記なくしてその持分を第三者Yに対抗できることを当然の前提としています。(*注1)

 

遺産「分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない(昭和46年1月26日 最高裁判所第三小法廷 判決)。」と判例が判示しているのは,分割により相続分と異なる権利を取得した相続人の本来の法定相続分を超えるところのまさに「分割により新たに取得した持分」について,登記の対抗要件具備を要求しているのです(登記技術的な問題はさておくとして・・)。

 

 

以上から遺産分割において判例は,本来の法定相続分について,A,Bは登記なくしてその持分を第三者Yに対抗できることは当然の前提としています。本来の法定相続分については,無権利の法理と同様な処理の仕方をしています。
(判例は相続放棄についても,遡及効を徹底することによって無権利の法理と同様の処理の仕方をしています。)

 

なお,最高裁の判決等を見ると「無権利の登記」という言い方がなされているのに気づきます。無権利の法理と同様の思考方式が「無権利の登記」といった文言に具現化されているものと思われます。

 

また「無権利の登記」に続けて「登記に公信力なき・・」という言い方も判例には見受けられます。

 

「権利外観法理」と「公信の原則(公信力)」の違いについては,権利を失う者に帰責性を要求するかどうかの違いがあると言われることがあります。

 

「権利外観法理」は,権利を失う者(本人)に帰責性を要求します。
一方「公信の原則(公信力)」は,権利を失う者(本人)に帰責性を要求しません。

 

なお,我が国においては登記に公信の原則を採用していません。

 

ところで,判例は,相続分の指定を受けた相続人が,相続不動産についてその指定相続分の取得を第三者に対抗するのに,対抗要件としての登記を不要としています(最判平成5年7月19日 最高裁判所第二小法廷 判決)。

 

これについても注意を要します。

 

「遺産分割と登記」「相続放棄と登記」の論点については,時間にもし余裕があれば判例百選や最高裁判決を判例検索でお調べになって,少しお読みになられた方がよろしいかもしれません。
民法の推論択一にひょっとしたら今後出題されるかもしれません(なんとなくです・・・汗)。

 

 

(*注1)  (これは結局,「遺産分割前においては共同相続登記を行わなくとも,相続人は自己の法定相続分を登記なくして第三者に対抗できる。」という「共同相続と登記」という論点と実質的には同じことになります。)

 

 

 

 

以上の記述の正誤につきましては,ご自身の基本書,テキスト等で是非ご検証ご確認ください。                                 以  上

 

 

[参考文献] 民法判例百選 Ⅲ 親族・相続  水野紀子・大村敦志 編 有斐閣
遺産分割のための相続分算定方法 梶村太一・貴島慶四郎 著 青林書院
民法判例集 親族・相続 内田貴・水野紀子・大村敦志・道垣内弘人 著 有斐閣
親族法相続法講義案 裁判所職員総合研修所 監修 司法協会
など

 

 

 

『行政書士』になるなら
法律資格専門の受験指導校・伊藤塾!




東京法経学院






クレアール社労士講座
社労士受験業界で話題の「非常識合格法」で効率的に合格が目指せます。

-司法試験, 司法書士試験
-, , , , ,

執筆者:

関連記事

譲渡制限特約の付された債権の譲渡

改正民法で択一問題を作成しました。譲渡制限特約の付された債権譲渡に関する問題です。供託に関して、そこまで出題するのかという気もしますが、一応、民法の枠で出題してみました。   [ 問 題 ] …

受験勉強を淡々とやり抜く 司法書士試験

目次 受験勉強を淡々とやり抜く 受験生の方は,今の時期けっこう択一,記述式で間違って悲観するということがあると思います。   しかし,淡々と受験勉強を冷静にこなしていくことが,なによりも合格 …

認定考査と評価根拠事実

権限外行為の表見代理(民法第110条)の「正当な理由」について,私の作成した下記事例で検討します。 (Xの言い分,Yの言い分という陳述書形式を採らずに作成しました。) 目次 [事例] 平成28年4月1 …

択一 総議員・出席議員 定足数・表決数 憲法

    条文知識をただ記憶しているだけで,簡単に解けしまう問題が憲法にはあります。 これは難しいと思われる肢がある問題であっても,条文知識で簡単に解ける肢を使った消去法と肢の組み合 …

憲法択一 国会議員の不逮捕特権 その1

                          国会議員の不逮捕特権 その1         国会議員の不逮捕特権についての択一問題を作成しました。 議院の …

プロフィール

司法試験,司法書士試験,行政書士試験の合格者です。その他の国家資格試験にも合格しています。本サイトでは,資格試験その他色々な事を語っていきたいと思います。

阿倍晋三元総理大臣に哀悼の誠を捧げます。
阿倍晋三元総理大臣は、国防において、率先して実効的、且つ現実的な政策を打ち出しておられた。日本国の防衛において極めて重要な要を失ってしまった。今、日本国の先行きに不安を感じる。
政治家の発言も詰まるところ、国民の意識、国民の支えがないかぎり、保守本流の域まで及ばない。阿倍晋三元総理大臣は、国防においては、そのお立場から精一杯の発言をしておられた。
元警視庁警備部特殊部隊・伊藤氏の警備上の問題点の指摘(MBS NEWS)は全くもって正しい。
悔やまれてならない。
先鋭的な主張をする実力政治家が亡くなって、どこの国が益するか、よく考えてほしい。警備は本当にしっかりとしてほしい。
(令和4年7月13日記)

高市早苗候補潰しの増税メガネ岸田文雄総理、総裁は、憲政史上歴史に残る最悪な政治家の一人であり、卑怯者である。
高市候補潰しの卑怯なやり口が国民にはバレないとでも思っているのであろうか?本当に国民を馬鹿にしている。
自民党も愛想尽かされるぞ!!
(令和6年9月19日記)

 

 

 

 

プーチンによるウクライナの主権侵害、侵略を阻止しなければならない。
(令和4年3月6日記)

 

 

ワクチン接種をするかしないかは、個人の自由である。殊にmRNAワクチンにおいては自己免疫疾患、心筋炎、不妊症の恐れも指摘されているなか、政府主導で職場や大学に接種会場を設けさせ、同調圧力を利用し、ワクチン接種を事実上強制することは許されない。
ワクチン接種をするかしないかは、個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねるべきである。
医療関係者、自衛隊、警察官、学校教職員もその例外ではない。個人の任意かつ自由な自律的判断に委ねられるべきである。
統計的に見ても、そもそも39歳以下の人にワクチン接種をする必要があるのか!?
遺伝子ワクチンを打たせて、ワクチンパスポートなどと発言している政治家は正気の沙汰とは思えない。
ヒドロキシクロロキンはどうした!?
イベルメクチンはどうした!?
政府が殊更言及せず、腐れ野党も政府を追及しないのは、まさに政治の闇。
遺伝子ワクチンを接種し、障害が生じても死亡しても、勇気のない医師はこれを厚生労働省に認知させるため、国から委託を受けたPMDA医薬品医療機器総合機構に報告をせず、勇気ある医師が同機構に報告を上げても、厚生労働省は最終的には「因果関係不明」と評価する。(因果関係の評価不能などというのは、レトリックによる政府のごまかしに過ぎない。)
これでは全体主義国家、中共そのものである。これが菅総理の「責任の取り方」である。(2021/06/20記)
安全性の確認された天然のアミノ酸である「5-アミノレブリン酸(5-ALA)」を治療・予防に早く活用されるよう願う。長崎大学  熱帯医学・グローバルヘルス研究科 北 潔 教授チームのご活躍を願います。
ワクチン接種が武漢コロナウイルスの変異株を生じさせ、ブレークスルー感染を惹起する。そして、ワクチンスパイラル・ワクチンの無限ループへと連鎖する。ワクチン接種による集団免疫の獲得は不可能である。
政府は、ワクチンに注力するのではなく、町医者がイベルメクチンを胸を張って感染者に処方できるようにすべきである。町医者が早期にイベルメクチンを処方すれば、重症化もないはずである。(このことを実行しようとしない政治家は、偽善者である。)
そして、特段の事情による外国人の入国を完全に禁止し、外国からの変異株流入を可及的に防遏すべきである。
その上で、2類相当から5類の指定感染症に変更し、経済を一刻も早く再開すべきである。
緊急事態宣言は不要である。
ワクチンパスポート、都市封鎖(ロックダウン)は、言語道断であり全く必要ない。それらは極悪である。
経済の低迷によって不運にも困窮した者が、窃盗など罪を犯す不幸を誘発してはならない。
経済の低迷によって国がガタガタになれば、日本の主権が危ぶまれ、そのツケは日本国民の自由、民主の喪失という形で代償を払わされることになる。
管理統制社会へ向かおうとする現下の状況は、異常である。
(2021/08/13初記)

LGBT法案に反対する。銭湯の女性風呂、温泉の女性風呂、会社の女性更衣室、駅、公園、大学学校のトイレの使用等に混乱が生じる。混雑時の通勤電車の女性専用車両においても混乱が生じる。運動競技にも混乱が生じる。社会に混乱が生じるのは明らかである。(2021/06/02記)

東京五輪表彰式の衣装は、極めて貧相であり、日本の美意識が疑われる。東京五輪をどうしても開催するというのであれば、衣装を即刻変更すべきである。和服、着物にすべきである東京五輪開催のためにmRNAワクチンの大規模接種を強行しているのなら本当に罪深い。それなら五輪を開催すべきでない。(2021/06/12記)

 

 

李登輝元総統、日本人への叱咤激励、
誠にありがとうございました。
令和2年7月30日

 

1:16:37/1:52:00

貴重な動画を発見したので転載します。

台湾から医療用マスク200万枚が日本に寄贈された(令和2年4月21日)
多謝台湾ありがとう台湾

[中共に対する日本の立ち位置]
トランプによる中共への攻勢は千載一遇のチャンスであるのに、「機を見るに敏」「一気呵成」という言葉を知らない日本の政治家のいかに多いことか!!
中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
私は、習近平国賓訪日に反対する。
北京五輪に反対する。開催国を変更すべきだ。
南モンゴル、チベット、ウイグル、法輪功に対して中共が行っていることを知らない日本国民が多すぎる。武漢コロナウィルスの陰に隠れて、中共が香港人に対して行っていることについても知らない日本国民が多すぎる。

いずれ真実を知ったとき日本国民は、習近平を国賓として迎えたことに深く後悔することになる。
日本は、「台湾関係法」・「台湾国交樹立法」をつくるべきだ。
一つは日本の台湾に対する信義のためであり、一つは日本の中国に対する国防のためである。
八方美人の国は、軽く見られどの国からも相手にされない。旗色を鮮明にすべきだ。嵐が過ぎ去った後、「実はあなたの味方だったのだよ。」と言う者ほど信用ならない者はいない。日本政府!!
the calm before the storm
中共の利益代弁機関と化したWHOに対する拠出金支払の停止を、日本政府は検討すべきだ。中共の利益代弁機関と化したWHOは、世界の公衆衛生を害し、人命を危険に晒す。WHOの健全化、あるいは代替機関の設立が望まれる。台湾参加がWHOのみならず国連健全化の第一歩である。

武漢コロナウイルスによる被害に関し、中国政府に対し損害賠償請求や経済制裁ができるよう、日本政府は証拠資料の収集を怠ってはならない。閻麗夢博士をはじめとして自由主義諸国に逃れた人たちから、聞くべきことが多くあるはずだ。散る覚悟のない者は政治家になるべきでない。

日本国民の人命を危険に晒し、国益を害した二階ショック、怒り心頭に発する。


20th January 2021
Joe,you know I won.
トランプは、中共による暗黒世界を率先して防いでいる。

STOP THE STEAL

自由主義、民主主義
[2018/9/12][13848]

民主党、中共、ディープステートは、レッドラインを超えた。もはや戒厳令に十分な正当性、合理性を認めざるを得ない。

リン・ウッド弁護士は勇敢であり、且つ正しい。
The whole world will know the truth.

 

[「特段の事情」その他]

オールドメディアで報道されていない、武漢の核心に迫る映像を見れば分かることであるが、中共公表の数字に基づいて算出された致死率は、全く信用できない。

 

 

武漢コロナウイルスに対する感染予防を国民がしっかりと実践しているのにも拘わらず、これに逆行するように政府は令和2年11月1日から中国、韓国、ベトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施した。

その約2週間後から武漢コロナウイルスの感染者が日本において急増した。

中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和の内容は、本国でのPCR検査陰性証明書は不要、日本に入国してからのPCR検査も不要、実質的規制は2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止のみといった内容である。

しかも、その2週間の自主隔離待機、公共交通機関の利用禁止についても全て外国人本人の自主性任せである(レジデンストラック)。

令和2年11月30日から開始したビジネス関係者の入国にいたっては、2週間の自主隔離待機も不要で、その間、滞在先と用務先等の往復が可能である(ビジネストラック)。

これでは武漢コロナウイルスの防疫対策として不十分であることは、誰の目から見ても明らかであろう。

武漢コロナウィルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りなかったのではなく、菅政権の失策が原因である。

しかるに、11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、日本国民の感染予防努力が足りないと言わんばかりの、菅政権の記者会見は、政府のお粗末さを国民に責任転嫁するものである。

11月中旬からの武漢コロナウイルス感染者の急増は、挙げて菅政権の責任である。

武漢コロナウイルスに対する感染予防をしっかりと行っている国民の努力を無にする、このような中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和実施は、国民を冒涜するものである。

菅政権は、日本国民に対しては口喧しくいいながら、外国人に対しては極めて優しく甘い。

菅政権は、外国に滅私奉公し、自国民に対しては厳しい態度で臨む、「外面(そとづら)はいいが、内面(うちづら)の悪い内閣」であり、他の言葉で言い換えれば「内弁慶内閣」である。

令和2年11月1日からの中国、韓国、べトナムを含む11か国からの入国規制緩和を実施していなかったならば、日本の内需回復も順調であっただろう。

菅総理の責任は重い。

菅総理には辞職願いたい。

 

 

ビジネストラック及び「特段の事情」を死守せんと頑張る菅政権、どうしても中共幹部の逃避ルートを用意したいようだ。日本にも沼の鰐(わに)が浮いてくる。

 

レジデンストラック、ビジネストラックで中国、ベトナム、韓国等からの外国人を無防備に日本に入国させた菅政権の失策のツケを、罰則規定まで設けて日本国民に対する行動規制、移動規制で贖う(あがなう)のは本末転倒である。

コロナ特措法よりもまず、武漢コロナウイルス陽性の疑いのある外国人を入国させないことが先決である。

飲食店営業時間の短縮要請といっても、牛丼屋、ファミリーレストラン、天丼屋、ラーメン屋まで一律に時短要請する必要はない。クラブや風営法の適用のある店とはっきり言えばよい。限定による業界批判を恐れるから、国民全体が経済停滞の被害を受けるのである。

 

 

 

中共による発表内容を疑問符を付すことなくそのまま垂れ流す大手マスメディアは、中共のプロパガンダを行っているに等しい。これでは日本国民の判断を誤らせる。

NTDTVJP(新唐人テレビ)というYou Tube番組を見れば、大手マスメディアが報道しない自由のもとで、いかに中共べったりの報道を行っているかがよく分かる。
中共が嘘に嘘を重ねる情報戦を行っていることに日本国民は注意しなければならない。

 

鳴霞の「月刊中国」YouTubeというYouTube番組にいろいろな情報あり。

「水間条項TV」というYouTube番組にいろいろな情報あり。

「アンティレッド2」というYouTube番組にいろいろな映像あり。

「マストゥラちゃんねる」というYouTube番組には心温まるものから、おもしろいものまでいろいろな動画あり。

「グラフ兄さん」というYouTube番組に大変分かり易い統計データの動画あり。

(私の信条)
黙っていても、いずれ分かってもらえる時が自然にきて、正義がとおるとの考えは、国際社会では通用しない。日本人の穏やかで人の好い気質は、日本人には通用するが、国際社会では通用しない。我々一人ひとりの国民の自由で安全な生活を守るためには、主張すべきことは主張していかなければならない。又、自分の国は自分で守るという気概のない国に、他の自由主義諸国が敬意を払うことはなく援助の手を差し伸べることもない。自分の国を自分で守るためには、理系分野における軍事研究は大切である。
非核三原則は、これを放棄すべきであり、日本は自ら核保有国になるべきである。今後はその方向で努力していくべきである。

 

中国海警、公船が、我が国固有の領土である尖閣諸島の接続水域を繰り返し航行し、我が国を挑発している。

 

 

日本のRCEP参加は、中国を肥え太らし、中国の軍事力を増強させ、引いては南シナ海、台湾、沖縄、尖閣諸島を中国が侵略するのに、日本自ら手を貸す結果となる。これを「オウンゴール(own goal)」という。

日本のRCEP参加は中国輸出管理法と相俟って、日本の中国への属国化を招来するものである。

 

RCEPを推進する菅内閣は、「三跪九叩内閣(さんききゅうこうないかく)」、「オウンゴール(own goal)内閣」であり、国民のために働く内閣ではない「日本破壊まっしぐら内閣」の疑いがある。
the Suga administration trying to destroy Japan as fast as possible

地方参政権といえども外国人参政権を認めれば、日本の国防は破壊される。基地建設や防衛設備設置の是非を問う地方住民投票が行われたときのことを考えれば、いかに外国人参政権が日本の国防を左右することになるかが想像できよう.

 

自民党・甘利明税調会長の「任命責任はあるのに選ぶ権限はないというのはありえない。」、「日本学術会議は、研究者が防衛省の研究に対して参加すべきでないと言うのなら、中国の千人計画にもそうすべきでない(参加すべきでない)、と言うべきだ。」という趣旨の発言は、まさに正論である。これに対して、同じ甘利氏の「バイデン氏の大勝が報じられているにも拘らずトランプ大統領は敗北を認めません。」という旨の2020年11月15日午後3時41分の発言には、メインストリームメディアと同じ、法的手続を無視したものいいで失望した。同日時において次期大統領は未だ確定していないことが分かっていない。)
中共の挑発に対して、日本もしかるべき対抗措置をとるべきだ(具体的には、尖閣海域での日米夜間合同軍事演習の実施・尖閣諸島に最新鋭レーダーを設置)。
国防強化へ向けての憲法改正は当然のことだ。

海上保安庁ホームページ
「尖閣諸島周辺海域における中国公船等の動向と我が国の対処」のURL
https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/senkaku/senkaku.html

自給自足的農村社会に逆戻りする覚悟もないのに、原発反対・化石燃料反対と一辺倒に言うべきでない。
CO2と地球温暖化との間に因果関係はない。植物の光合成にCO2が不可欠であることすら忘れていてはどうしようもない。CO2悪玉説は人口削減政策でも採ると宣言しているようなものである。
反日国への投資は行うべきでなく、サプライチェーンも解消していくべきである。日本の名誉、主権を害し、日本経済発展の足枷となるからである。
バラエティー番組や偏向報道で、毎日平和ボケしてお花畑気分でいる日本人に、重大な試練がくるのではないか!?

9月入学に反対する。桜の咲く時期に入学するのが日本人の新年度意識だ。これからも疫病が来る度ごとに入学時期をずらすのか?なんでもかんでも欧米化をする必要はない。

自由主義陣営の国々が次々と孔子学院を閉鎖するなか、それと逆行する日本の教育界には呆れるばかりである。日本の若者を一体どこへ導こうとしているのか!?

理系大国日本を実現すべく、理系教育の充実、理系日本人学生に対する助成金の支給(反日国からの留学生に支援金を出す必要は一切なし。その全てを自国の苦学する日本人学生の支援に充てなさい。自国の国民守らんで主権国家と言えるのか!?日本政府!!)、理系大学機関への研究費助成金の増額、知的財産の窃盗防遏(ぼうあつ)を含むスパイ防止法の制定。最先端科学技術をも含むモノづくり大国日本MADE IN JAPANの復活、身の回り品のMADE IN JAPANの復活を実現しよう!!地方創生は観光立国によってなすものではなく、モノ作り大国日本 MADE IN JAPANの復活によって実現するものである。

夫婦別氏に反対する。日常生活上、人と接触するなかで人の家族を認識するのに混乱が生じる。精神的にも家族の一体感が損なわれる。夫婦別氏は戸籍廃止につながる危険をも内包している。

 

(令和を迎えて思ったこと)女系天皇、女性天皇に反対の立場から、私は、男系男子の「旧宮家」の皇籍復帰を願います。そして同様の立場から、私は、女性宮家創設、「皇女」制度創設に反対します。
みずうさ大明神というYouTube番組にいろいろな情報あり。私も視聴させていただいております。

(平成30年10月3日に思ったこと)元貴乃花親方は正に武士であり、感服しました。

ひと目でわかる皇室の危機
天皇家を救う秘中の秘
[著] 水間政憲
出版社: ビジネス社
定価1,100 円 (本体価格1,000 円)
判型 新書サイズ
単行本(ソフトカバー): 171ページ
発行日2019/09/14
ISBN 9784828421285


新債権法の論点と解釈【第2版】
[著] 平野 裕之
出版社: 慶應義塾大学出版会
A5判/並製/
初版年月日:2021/01/30
定価 4,180円(本体価格 3,800円)
単行本: 592ページ